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2024年12月5日

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大紀町農地管理事業支援金 1日あたり上限5,000円まで補助

令和6年 大紀町農地管理事業支援金

2024年5月17日付で更新された大紀町農地管理事業支援金について、地域の農地を維持するための具体的な支援内容が発表されました。この支援金は、耕作可能な農地の維持管理を目的とし、除草作業に使用する草刈り機などの賃借料を補助するものです。特に、健全な農地を守るために必要な経費負担を軽減することを目的としています。

対象となるのは、以下の条件を満たす農地所有者などです。一つ目は、中山間地域等直接支払制度交付金や多面的機能支払交付金などの事業採択を受けていない農地の所有者であること。二つ目は、町税を滞納していないこと。この条件を満たした方が申請可能です。

対象となる事業は、草刈り機などの賃借料を含む農地管理事業に限られます。ただし、対象経費はレンタル業者からの賃借に限定されており、個人間の取引などは対象外となります。

支援金の交付額は、農地管理事業に要した費用の半額で、1日あたり上限5,000円まで補助されます。ただし、年度内で6日分までが限度となり、100円未満の端数は切り捨てられます。この補助金は、除草作業などにかかる経費を実質的に支援する形となっています。

申請を希望する場合は、以下の手続きが必要です。申請書兼請求書に必要事項を記入し、草刈り機などの賃借費用の領収書と支援金振込先の通帳写しを添付して、本庁農林課または各支所へ提出します。申請後は、提出内容の審査を経て交付の可否が決定されます。

農地管理事業とは、農地の維持管理を目的に草刈り機などを賃借して行う作業を指します。この支援金は、農地を健全な状態で保つための取り組みを支援する重要な制度です。地域の農業を維持するための大切な取り組みとして、多くの関係者にとって活用可能な支援策となっています。興味のある方は、申請書類を準備のうえ、早めに手続きを行うことをお勧めします。

⇒ 詳しくは大紀町のWEBサイトへ

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