2024年11月3日
労務・人事ニュース
太子町でのグループホーム新規開設に補助金交付
令和6年 太子町 グループホーム新規開設サポート事業
兵庫県太子町では、障害のある方の自立生活を支援するために、グループホームの新規開設を行う法人に対し、補助金を交付する取り組みが進められています。この事業は、グループホームの開設を支援することで、障害者の住まいの確保と自立した生活の実現を目指しています。
この補助金の対象となるのは、太子町内でグループホームの開設を行う法人です。補助の内容には、主に備品購入費と住居の借り上げに関する初期経費が含まれています。
まず、備品購入費の補助に関しては、グループホームの利用者が共同で使用する備品が対象となります。具体的には、IH電磁調理器、エアコン、冷蔵庫、洗濯機など、日常生活に必要な設備が含まれます。これらの備品は、グループホームの開設の前後2ヶ月以内に購入されたものである必要があります。ただし、個々の利用者が個人的に使用する物品については補助の対象外です。
次に、住居の借り上げ等に要する初期経費の補助については、敷金や礼金、仲介手数料が対象となります。ただし、保証金的性格の預け金、つまり賃貸契約終了時に返金される可能性があるものは補助の対象外です。一方で、契約書に敷引きの金額が明記されており、返金されないとされている費用については対象とみなされます。
補助金の基準額は、備品購入費に対して1ホームあたり27万円、住居の借り上げに関しては定員1人あたり7万円が上限です。また、これらの補助金は、開設者、県、町がそれぞれ3分の1ずつ負担する形で交付されます。
申請の際には、事前協議書に必要事項を記入し、担当課と事前相談を行った上で提出期限までに提出する必要があります。なお、事前協議書の提出は補助金の交付を確約するものではないため、注意が必要です。
また、補助金申請から交付までの手続きやスケジュールに関しては、後日、別途案内されます。開設を予定している年度末までに手続きを完了させる場合、各年度の10月上旬を目途に提出期限が設けられています。具体的な期限や手続きに関する詳細は、担当課に問い合わせることが推奨されています。
補助金の請求に関しては、専用の請求書様式が提供されていますので、こちらも事前に確認しておくことが大切です。この補助金制度を活用することで、グループホームの新規開設にかかる初期コストを軽減し、障害のある方々が安心して生活できる環境作りを進めることが期待されています。
⇒ 詳しくは太子町のWEBサイトへ