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2024年11月1日

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奈良県の観光強化、宿泊施設の新設や増改築に最大2億円の支援

令和6年 奈良県の充実した優遇制度(宿泊施設立地促進事業補助金)

奈良県では、滞在型観光のさらなる発展を目指し、宿泊施設の新設や増改築を行う事業者に対して、補助金を提供する制度を設けています。この「奈良県宿泊施設立地促進事業補助金」は、県内に宿泊施設を新たに建設する、または既存施設を拡張する事業者を対象に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。補助金の対象となるのは、一定の条件を満たしたホテルや旅館で、事業計画が県知事によって認定された場合に限られます。

補助対象となる事業者は、奈良県内で旅館業法の営業許可を取得した上で、旅館やホテルを新たに設置する、もしくは増改築を行う事業者です。ただし、簡易宿所や特定の風俗営業施設は対象外とされています。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。まず、事業内容が旅館またはホテルの新設や増改築であること。次に、認定を受けた年度の翌年度末までに着工し、そこから3年以内に事業を開始すること。そして、客室数や投資額に関しても一定の基準が設けられており、例えば、総客室数が5室以上10室未満の場合は投資額が1億円以上、30室以上の場合は5億円以上と定められています。

補助の対象となる経費は、宿泊施設の新設や増改築に直接関わる投資資産の取得費用ですが、土地取得や造成工事、既存施設の取得や撤去費用などは対象外です。補助金の額は、これらの対象経費の10%となり、上限額は1億円です。ただし、客室数が100室以上かつ平均客室面積が20平方メートルを超える施設については、上限額が2億円まで引き上げられます。

また、この補助金制度には、補助金を受け取った後の義務もあります。具体的には、補助金を受けて操業を開始した宿泊施設は、その後10年間はホテルや旅館として営業を続ける必要があり、他の県の補助金制度や利子補給制度との併用はできません。この点を考慮した上で、事業者は事業計画を立てる必要があります。

令和6年度の補助金事業計画認定申請の受付は、令和6年8月23日から令和7年1月31日までとなっています。申請は事前相談が必須で、提出先は奈良市にある奈良県産業部産業創造課宿泊施設誘致係となります。書類提出の際は、奈良県の指定する様式に従って準備する必要があり、事業認定は令和7年3月中に行われる予定です。認定された事業は、令和8年3月31日までに着工を開始しなければなりません。

この制度は、奈良県が地域の観光資源を活かし、長期滞在型の観光をさらに促進するために設けられたものです。奈良の豊かな歴史や文化を背景にした観光需要の高まりを受け、県内に質の高い宿泊施設を提供することで、訪問者の満足度を高めることが期待されています。事業者にとっては、こうした補助金を活用することで、初期投資の負担を軽減しつつ、魅力的な宿泊施設を提供するチャンスとなるでしょう。

⇒ 詳しくは奈良県のWEBサイトへ

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