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2024年7月4日

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山口県、コロナ禍の介護サービス継続へ特別支援を開始

山口県 R6介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和5年5月8日~令和5年9月30日対応分)

山口県は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた介護サービス事業所を支援するため、令和5年5月8日から令和5年9月30日までの間に発生した経費について補助金を交付する取り組みを行っています。この支援は、感染機会を減少させながらも必要な介護サービスを継続的に提供するために必要な経費を対象としています。

対象となる介護サービス事業所は、感染者が発生した事業所や感染者と接触があった者に対応した事業所、さらには感染が疑われる者に対して検査を実施した施設など多岐にわたります。具体的には、利用者や職員に感染者が発生した事業所、感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所や短期入所系サービス事業所、介護施設などが該当します。また、施設内療養を行った高齢者施設や、居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所も対象となります。

支援の対象となる経費は、令和5年5月8日から令和5年9月30日までに発生したもので、新型コロナウイルス感染症への対応において通常の介護サービスの提供では想定されない追加費用が含まれます。具体的な経費には、職員の感染による人員不足への対応費用や職場環境の復旧・整備費用、感染対策を講じた上での施設内療養に要する費用などがあります。

補助金の申請は、令和6年5月8日から令和6年7月31日までの期間に受け付けています。申請は原則として電子メールで行い、同一法人で複数の事業所がある場合は、法人本部が取りまとめて申請することが求められています。申請に必要な書類には、交付申請書、補助金所要額調、事業計画、領収書などの経費の根拠書類が含まれます。また、施設内療養の費用補助を申請する場合には、感染対策等を行った上でのチェックリストも必要となります。

補助金の交付決定後は、概算払いが可能であり、電子メールで請求書を提出することが求められます。補助事業が完了した後は、20日以内または令和7年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を行う必要があります。実績報告も電子メールで提出し、報告には実績報告書や精算書、事業の実施を確認できる書類が必要です。

この支援事業に関する詳細や申請方法についての質問は、山口県長寿社会課までお問い合わせください。山口県の介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業は、コロナ禍において介護サービスの質を維持しながら、利用者や職員の安全を守るための重要な施策です。対象となる事業所は、必要な手続きを経てこの支援を活用することが期待されます。

補助金の申請に際しては、申請期間や必要書類の確認を怠らず、正確な情報を提供することが重要です。また、申請後の実績報告や費用の証明書類の準備も確実に行い、円滑な支援の受け取りを目指しましょう。この支援制度を活用することで、介護サービス事業所が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、安心してサービスを提供できる環境が整うことを願っています。

⇒ 詳しくは山口県のWEBサイトへ

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