労務・人事ニュース

  • TOP
  • お知らせ
  • 労務・人事ニュース
  • 岩手県の最低賃金が引上げ額59円で952円に改正!引き上げ率6.61%!令和6年10月24日改正発効予定

2024年8月28日

労務・人事ニュース

岩手県の最低賃金が引上げ額59円で952円に改正!引き上げ率6.61%!令和6年10月24日改正発効予定

岩手県最低賃金の改正決定の答申について(岩手労働局)

令和6年度の岩手県最低賃金の改正が決定され、これに伴い時間額が952円に引き上げられることが発表されました。現行の893円から59円の増額で、引き上げ率は6.61%に達します。この改正は、岩手地方最低賃金審議会による答申を基に、岩手労働局長が決定したものであり、10月27日から発効される予定です。

最低賃金制度は、労働者が一定の生活水準を維持できるよう、国が法的に賃金の最低額を定める制度です。使用者は、この最低額以上の賃金を労働者に支払う義務があります。この制度は、低賃金労働者の生活条件を改善し、労働力の質的向上や企業間の公正な競争を確保することを目的としています。また、国全体の経済の健全な発展にも寄与するとされています。

最低賃金には、全国の都道府県で一律に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に適用される「特定最低賃金」の二種類があります。地域別最低賃金は、都道府県ごとに決定され、すべての労働者とその使用者に適用されるものです。一方、特定最低賃金は、特定の産業に属する労働者とその使用者にのみ適用されます。

地域別最低賃金の決定は、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会に諮問し、その答申を基に決定されます。審議会は、労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力の三つの要素を総合的に考慮して最低賃金を決定します。特に労働者が健康で文化的な生活を送るためには、生活保護制度との整合性を確保することが重要とされています。

昭和53年からは、中央最低賃金審議会が毎年、全国の地方最低賃金審議会に対して引き上げ額の目安を示す制度が導入されています。この目安は地方審議会の審議の参考として提供されますが、必ずしも拘束力を持つものではありません。2002年度以降、最低賃金は時間額単独方式で示され、これにより全国的な整合性が図られています。

岩手県の最低賃金改正は、過去20年以上にわたり毎年行われており、2002年度には605円だった時間額が年々引き上げられ、2023年度には893円に達しました。引き上げ額は年度によって異なりますが、2000年代後半からは特に増加傾向が強まり、引き上げ率も上昇しています。今回の59円の引き上げも、この流れを反映しており、県内の労働者にとっては大きな影響を与えることが予想されます。

今回の改正により、岩手県の最低賃金は952円に達し、労働者の生活水準向上や経済活動の活性化が期待されます。この引き上げは、特に低賃金で働く労働者の生活を支える重要な措置であり、地域経済にも大きな影響を与えるでしょう。企業にとっては、労働コストの増加が課題となる一方で、労働者の意欲向上や人材確保に寄与する可能性があります。企業経営者は、この改正に適応するための対策を早急に検討する必要があります。

採用担当者にとっては、今回の最低賃金改正が新たな採用戦略にどのような影響を与えるかを慎重に見極めることが重要です。労働市場の変化に対応し、競争力を維持するためには、給与体系や福利厚生の見直しを含む総合的な人材マネジメント戦略が求められるでしょう。

以上のように、岩手県の最低賃金引き上げは、労働者の生活向上と地域経済の発展を目指す重要な措置です。しかしながら、企業経営者にとってはコストの増加が避けられない現実であり、今後の経営戦略においては、この変化に対応する柔軟性と計画性が求められます。特に中小企業にとっては、経営の持続可能性を確保するための適切な対応が不可欠となるでしょう。

⇒ 詳しくは岩手労働局のWEBサイトへ

パコラ通販ライフ