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2024年8月4日

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建設業法改正、9月1日施行開始!労務費基準作成と契約調査を導入

建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します ~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~(国交省)

令和6年7月26日、国土交通省不動産・建設経済局建設業課は、建設業の担い手確保を目的とした改正建設業法の一部を施行することを発表しました。この改正は持続可能な建設業の実現を目指して行われたものであり、建設業法および公共工事の入札・契約の適正化に関する法律の一部改正に基づいています。施行日は令和6年9月1日とされています。

今回の改正の主な内容としては、まず「建設工事の労務費の基準」の作成と勧告が挙げられます。建設業法第34条に基づき、中央建設業審議会が建設工事における適正な労務費の基準を作成し、勧告することが可能となります。これにより、建設業従事者の処遇改善が期待されます。労務費の基準については、今後、中央建設業審議会にワーキンググループを設置し、詳細な検討が行われる予定です。

次に、建設工事の請負契約に関する調査・公表・報告が新たに義務付けられます(建設業法第40条の4)。国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化と建設業従事者の処遇確保のために必要な調査を実施し、その結果を公表できるようになります。さらに、調査結果は次なる施策に活用するため、必要に応じて中央建設業審議会に報告されることとなります。

これらの施行により、建設業における労務費の適正化や契約の透明性が向上し、建設業界の持続可能な発展が促進されることが期待されています。今後も国土交通省は、改正法の施行状況を注視し、必要な調整を行っていく予定です。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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