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2024年7月18日

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弘前市、中心市街地の空き店舗対策で最大175万円の補助金を提供

令和6年度弘前市空き店舗対策事業費補助金

令和6年度の弘前市では、中心市街地の空き店舗対策として、新規出店や店舗の移転にかかる費用を補助する「弘前市空き店舗対策事業費補助金」を実施します。この補助金は、中心市街地の空き店舗解消と賑わいの創出を目的としており、特に健康や子育て関連の店舗には補助上限額の上乗せが行われる予定です。

補助金の申請から交付決定までは約3週間を要しますので、申請を検討されている方は早めの相談が推奨されます。また、交付決定額が予算上限に達した時点で受付が終了しますので、注意が必要です。

対象となる補助対象者は、小売・サービス業を営んでいる方または新規開業を予定している方で、中心市街地の空き店舗を賃借し補助対象事業を行おうとする方です。ただし、令和4年度および令和5年度に市税等の滞納がある場合や、過去に同補助金を受けた実績がある場合、また暴力団関係者と関わりがある場合は対象外となります。

補助対象事業は改修事業と賃借事業の2種類があり、両方を同時に申し込むことはできません。改修事業では、小売・サービス業を営むために1階または2階の空き店舗を賃借し改修する費用が対象となり、賃借事業では1階の空き店舗を賃借する費用が対象です。対象物件は、概ね1か月以上使用されておらず、道路に面しており、直接出入りできる専用の独立した出入口を有することなどの条件を満たす必要があります。

補助対象経費には、新規出店や移転に必要な空き店舗の内外装工事費用(什器・備品購入費、設計費、消費税等は対象外)や、賃借料(敷金、礼金、共益費、消費税等は対象外)が含まれます。改修工事の場合は、市内の業者による施工が条件となり、補助金額の算定には最も低い見積書の金額が使用されます。

補助率と補助上限額については、健康や子育て関連の店舗の場合、改修事業では市が指定する道路に面した1階の空き店舗であれば2/3、175万円までの補助が受けられます。それ以外の条件では、補助率が1/2となり、上限額は50万円から75万円です。賃借事業では賃料月額×10ヶ月が補助対象となり、補助率は2/3、上限額は75万円です。

健康や子育て関連以外の店舗の場合、改修事業では市が指定する道路に面した1階の空き店舗であれば2/3、150万円まで、それ以外の条件では補助率が1/2、上限額が25万円から50万円となります。賃借事業の場合は補助率が1/2、上限額が50万円です。

補助金交付申請時には連帯保証人を付す必要があり、連帯保証書の提出が求められます。対象区域や市が指定する道路については、対象区域図が示されています。

主な補助金交付条件として、改修事業の場合は令和8年3月31日までに改修等に要する経費の支払いが完了し営業を開始すること、賃借事業の場合は令和8年3月31日までに対象期間(10ヶ月)が経過すること、自ら継続して3年間営業すること、1日のうち午前9時から午後9時までの間に3時間以上かつ1週間のうち5日以上営業すること、商店街振興組合等が組織されている場合はこれに加盟することなどが挙げられます。営業開始日から3年間は営業状況について毎年確定申告書等を提出する必要があります。

申請書は商工労政課商業振興係に提出し、受付時間は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。詳細や申請書類については、関連ファイルや様式が提供されていますので、必要な書類を準備して早めに相談・申請を行ってください。

⇒ 詳しくは弘前市のWEBサイトへ

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