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2024年5月28日

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携帯電話端末の新時代へ!技術基準の国際規格整合化

情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会(第143回)配布資料・議事概要・議事録(総務省)

情報通信行政・郵政行政審議会は、令和6年5月20日に新たな省令改正を提案しました。これは、電気通信事業法に基づく技術基準の更新を目的とし、端末設備等規則および端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正を含んでいます。

今回の改正の背景には、令和5年7月18日に発表された「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する答申がありました。この答申は、緊急通報の相互接続性確保と、国際規格との整合を図るための技術的条件について述べていました。そのため、これらの事項に関する省令の改正が必要とされました。

具体的には、以下の二つの主要な改正が含まれます。まず一つ目は、緊急通報の相互接続性確保に関する改正です。複数のSIMカードに対応する携帯電話では、緊急通報がうまく接続できないケースが発生しています。これに対応するため、端末設備等規則第32条の23において、緊急通報が一つのSIMで発呼できなかった場合に自動的に他のSIMに切り替える機能を義務付けることが盛り込まれました。この改正は令和7年7月1日から施行され、一部の試験方法については令和8年1月1日から適用されます。

二つ目は、国際規格との整合性を確保するための改正です。30年以上前に制定された端末設備の基準認証制度を最新の国際標準に基づいて更新し、技術基準の体系を見直します。具体的には、現在の6カテゴリの端末機器を4カテゴリに統合し、適用される技術基準を最新の国際規格に合わせることとしました。この改正は令和7年1月1日から施行されます。

これらの改正により、緊急通報の確実な接続が期待され、国際規格に準じた技術基準の適用が可能となります。さらに、技術基準の更新により、端末機器の安全性と信頼性が向上し、利用者にとっても安心して使用できる環境が整備されることが見込まれます。

また、この改正の実施により、携帯電話端末の多様化に対応し、端末設備とネットワーク側設備との相互接続性と相互運用性が確保されることが期待されます。複数SIM対応端末においても緊急通報が確実に行えるようになり、利用者の安全が確保されることとなります。

さらに、国際規格に準じた技術基準の適用により、端末設備の国際競争力が向上し、国内外の市場での信頼性が高まることが期待されます。これにより、日本の電気通信技術の発展と普及が促進され、利用者にとっても高品質なサービスが提供されることとなります。

このような背景と目的を踏まえた省令改正により、電気通信事業の発展と安全性の向上が図られることを期待します。総務省は今後も、技術の進展に対応しつつ、利用者の安全と利便性を確保するための施策を進めていく方針です。

「資料143-2 端末設備等規則等の一部改正について」はこちら

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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