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2024年6月20日

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新築マンションにおける管理者選任の新ルール、国土交通省が発表

マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~(国交省)

令和6年6月7日、国土交通省不動産・建設経済局参事官付および住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付から、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」の策定が発表されました。これは、マンション管理業者が管理者として選任される事例が増加している現状を受け、その運営の適正化を図るためのものです。

近年、マンションの役員不足などを背景に、管理事務を受託するだけでなく、管理者として選任される管理業者が増えてきています。また、新築マンションにおいても、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事例が見られます。しかし、こうした外部管理者方式は、その運営方法次第では、区分所有者の意思を無視した不適切な管理や、管理組合と管理業者との利益相反、管理費の増大などの問題が生じる恐れがあります。そのため、この方式の導入には慎重な検討が求められます。

新ガイドラインでは、マンション管理の主体はあくまで区分所有者から構成される管理組合であることを基本とし、管理者の選任や業務の監督を適正に行うための体制を整備する必要性が強調されています。具体的には、管理業者管理者方式を導入する場合のプロセスや新築マンションでの説明のあり方、管理組合運営の方法、通帳や印鑑の保管方法、管理業者が管理者の地位を離れる場合の手続き、利益相反取引のプロセス、大規模修繕工事の進め方、監事の設置と監査の方法などが詳細に規定されています。

今回のガイドラインは、平成29年に策定された「外部専門家の活用ガイドライン」を再構成したものであり、外部管理者方式における留意事項を新たに整理しています。これにより、管理業者管理者方式を含む外部管理者方式の適正な運営を担保し、管理組合に不利益が生じないようにすることを目的としています。

新ガイドラインの詳細は、国土交通省のホームページで公開されています。また、ガイドラインの内容に関する問い合わせ先も提供されています。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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