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2024年5月30日

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新規事業を支援!水俣市で空き店舗改装費用の50%を補助、上限50万円の補助金制度

令和6年 水俣市空き店舗等活用事業支援補助金

水俣市では、地域経済の活性化と街の賑わいを取り戻すために、空き店舗の利用を促進する補助金制度を提供しています。この補助金は、市内の空き店舗を活用して新たに事業を開始する方々に対し、その費用の一部を補助するものです。対象となる空き店舗は市が指定する範囲内に限られます。詳細については、空き店舗補助金申請の手引きをご参照ください。

補助金の対象となるのは、次の条件を満たす方々です。まず、個人の場合、事業完了時までに水俣市内に居住していること、法人の場合は市内に事業所を開設し、事業を開始することが必要です。さらに、水俣商工会議所から事業計画策定に関する支援を受けていることも条件となります。過去に1年以上同一の事業を営んだ経験があることも求められますが、水俣市認定特定創業支援等事業を受けた場合はこの限りではありません。また、新たに補助対象事業を実施することで、現に店舗としている建物が空き物件とならないことが必要です。最後に、水俣市暴力団排除条例に定められた暴力団やその関係者でないことも重要な条件です。

補助金の対象となる事業は、卸売業や小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育支援業など多岐にわたります。ただし、風俗営業や法令違反、その他市長が適当でないと判断する事業は対象外です。

補助対象経費と補助率については、店舗改装費が対象であり、空き店舗の改装工事に要する費用の半額が補助されます。上限は50万円です。また、事業所借入費についても補助対象で、事業所の借入れに要する経費の半額が補助されます。上限は月額3万円で、通算12か月以内です。補助金額は1,000円未満の端数が切り捨てとなります。また、同一の補助対象者への補助は1回限りです。予算がなくなり次第終了となります。

補助申請には、以下の書類が必要です。補助金交付申請書、収支予算書、事業計画書、事業所の位置図、補助対象経費の見積書または代替書類、工事費用内訳書及び工事設計図、事業所の内部及び外部の写真、賃貸借契約書または事業所借入費の月額確認書類、その他市長が必要と認める書類です。事業計画書の作成には、水俣商工会議所の指導及び支援が必要です。

各種様式は、水俣市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。具体的には、水俣市空き店舗等活用事業支援補助金交付要綱や空き店舗補助金申請の手引き、補助金交付申請書、収支予算書、事業計画書参考様式、変更交付申請書、事業変更計画書参考様式、実績報告書、収支精算書、請求書などが提供されています。

水俣市の空き店舗活用支援補助金は、地域の経済活性化を目指す皆様の事業開始を支援するためのものです。ご興味のある方は、詳細について市役所までお問い合わせください。

⇒ 詳しくは水俣市役所のWEBサイトへ