2024年12月22日
労務・人事ニュース
旅客船の安全基準が大幅強化!令和7年4月1日から登録制が正式施行
「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」を閣議決定(国交省)
令和6年12月10日、海事局は「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令」を閣議決定しました。この改正は、令和5年5月12日に公布された改正法に基づき、旅客船の安全性を向上させるための取り組みを含む重要な法改正を目的としています。特に、海上旅客運送の安全性を強化し、より信頼性の高い運航体制を確立するための具体的な措置が盛り込まれています。
改正の背景には、旅客船の運航における安全性が依然として社会的な課題として残されている現状があります。海上輸送は多くの人々の日常生活や観光産業に密接に関わっており、その信頼性確保は不可欠です。このため、今回の改正では、従来の届出制を廃止し、新たに登録制を導入することが決定されました。この登録制の導入により、運航事業者が一定の基準を満たしていることを事前に確認する仕組みを整備し、安全性の向上を目指します。
具体的には、令和7年4月1日を施行期日として設定し、この日から船舶運航事業の登録制が適用されます。この改正は、運航事業者が法的な義務を果たし、安全基準に準拠しているかどうかをより厳密に審査する制度です。これに伴い、関連する政令の整理も同時に行われ、法改正の一貫性が保たれるよう調整されます。新たな登録制は、事業者の透明性を高め、利用者にとっても安全で信頼できる運航サービスを提供する一助となることが期待されています。
また、改正のスケジュールとして、令和6年12月13日に政令が正式に公布される予定です。この改正法の施行までの期間においては、関係者が準備を進め、適切な運用が確保されるための措置が求められます。特に、事業者は新たな登録制への移行に向けて、必要な手続きや要件の確認を早急に行うことが重要です。
さらに、今回の改正に伴う問い合わせ窓口が設けられており、海事局内航課と外航課がそれぞれ対応します。関係者や事業者が具体的な手続きについて質問する際に利用できる体制が整えられています。これは、改正に伴う混乱を最小限に抑えるための重要なサポートとなります。
この改正法が施行されることで、旅客船の運航における安全性と信頼性が向上し、海上輸送の利用者に安心を提供することが期待されています。加えて、運航事業者に対しては、より高い水準の安全管理を求めることで、業界全体の健全な発展につながる可能性があります。こうした取り組みは、海事産業の活性化にも寄与するものであり、引き続き注目すべき動向となるでしょう。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ