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2024年6月16日

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最大163千円支給、大分県の物価高騰対応業務改善奨励金制度

令和6年度 大分県物価高騰対応業務改善奨励金

令和6年度、大分県では物価高騰に対応するための業務改善奨励金が実施されます。これは、事業場内での最低賃金を30円以上引き上げるとともに、生産性向上を目指した設備投資や従業員の人材育成・教育訓練などの取り組みを行った事業者を対象に、奨励金が支給される制度です。この奨励金には、業務改善助成金の申請に関わる社会保険労務士等への報酬も含まれます。

対象となる事業者は、令和5年4月1日以降に大分労働局に国助成金の交付申請を行い、令和6年3月31日までに交付決定の通知を受け、その後交付額確定の通知を受けた場合、または令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に交付決定の通知を受け、その後交付額確定の通知を受けた事業者です。

奨励金の支給額は二つの方法で算出され、その合計額となります。一つ目は、厚生労働省に交付申請した業務改善助成金における「対象経費支出額から助成額を差し引いた額の半分」と、奨励金の上限額とを比較し、低い方の額です。二つ目は、国助成金の交付申請時に支払った社会保険労務士等への報酬で、上限額は10万円です。

例えば、令和5年4月1日から令和6年3月31日に交付決定通知を受けた事業所の場合、最低賃金を30円引き上げた場合の奨励金上限額は、労働者数に応じて1人あたり最大75千円、10人以上の場合は最大163千円となります。引き上げ額が45円や60円の場合、さらに高額の奨励金が設定されています。

申請には、2回の書類提出が必要です。まず、令和5年4月1日以降に大分労働局に業務改善助成金の交付申請を行い、交付決定を受けた場合は、令和7年1月31日までに助成金交付決定報告書を提出します。その際には、厚生労働省の交付決定通知書や交付申請書の写し、社会保険労務士への報酬額を確認できる契約書の写しなどが必要です。

次に、業務改善助成金の実績報告書を提出し、大分労働局長からの交付額確定通知があった日から令和7年3月14日までに、奨励金支給申請書兼請求書を提出します。これには、交付額確定通知書や実績報告書の写し、社会保険労務士への報酬額を確認できる領収書などが必要です。

申請はオンラインまたは郵送で行うことができます。オンライン申請の場合、GoogleアカウントやLINEを利用してログインするか、新規にアカウントを作成してログインします。メール認証を利用した申請も可能ですが、一時保存はできません。

郵送の場合は、必要書類を大分県商工観光労働部雇用労働室に送付します。また、奨励金に係る消費税等の仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請する必要があります。

この奨励金制度を通じて、企業は業務改善と従業員の労働環境向上を図り、さらなる生産性の向上と賃金引き上げを実現することが期待されています。申請書類の詳細は申請マニュアルで確認し、必要書類の漏れがないように提出してください。

⇒ 詳しくは大分県のWEBサイトへ

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