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2024年6月29日

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来島海峡航路の安全対策が進化!令和6年7月1日からの緊急確保航路区域変更

イメージ図

「港湾法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 ~瀬戸内海に係る緊急確保航路の区域が変更されます~(国交省)

令和6年6月18日、非常災害時に港湾への船舶交通を確保するために設けられている緊急確保航路に関して、「港湾法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。今回の改正は、瀬戸内海に位置する来島海峡航路西側海域の区域変更を目的としています。

この改正の背景には、港湾法第55条の3の5第1項に基づく緊急確保航路に関する規定があります。具体的な区域は港湾法施行令別表第五に定められていますが、今回の変更は、来島海峡航路西側海域における衝突事故を受けて設立された「来島海峡航路西側海域航行安全対策委員会」の提言に基づいて行われます。この委員会の取りまとめを受けて、海上交通安全法に基づく経路の指定などの対策が本年7月1日から施行される予定です。このため、同海域における緊急確保航路の区域を平時の航行ルートに合わせて変更する必要があると判断され、今回の政令改正が決定されました。

非常災害時には、港湾などへの緊急輸送を確保するために緊急確保航路が設けられています。これは平時には水域占用の許可制度が適用され、非常災害時には国土交通大臣による漂流物などの障害物の処分権限が設けられる区域です。このような仕組みにより、非常時の円滑な海上輸送を可能にしています。

改正された緊急確保航路の区域変更は、具体的には来島海峡航路西側海域に適用されます。詳細については別紙での説明が提供される予定です。今回のスケジュールは、閣議決定が令和6年6月18日、公布が6月21日、そして施行が7月1日となっています。

この改正により、来島海峡航路西側海域の航行安全がさらに強化され、非常時における船舶の安全な航行が確保されることが期待されています。興味のある方や関係者は、海上保安庁第六管区海上保安本部のウェブサイトで対策の詳細を確認することができます。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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