2024年7月24日
労務・人事ニュース
松島町創業者支援事業補助金、最大100万円の支援で新規事業を後押し
令和6年度「松島町創業者支援事業補助金制度」
令和6年度「松島町創業者支援事業補助金制度」についてご案内します。この制度は、松島町内で新たに創業や第二創業を目指す方々を対象に、創業に必要な経費の一部を補助金として交付するものです。町内産業の振興と地域経済の活性化を目的としていますが、予算額に達した場合には年度内の申請受付が終了しますので、早めの申請が推奨されます。
補助金の対象となるのは、松島町内で新たに事業を開始し、3年以上継続して事業を展開する見込みのある個人または法人です。具体的な条件としては、町税等の滞納がないこと、交付申請時に町内に居住し住民基本台帳に記録されていること、町内に事業所を設置すること、創業後3年以上事業を継続する意思があること、創業した事業が主たる生計を維持するためのものであること、必要な許認可を受けていること、指定された経営セミナー等を受講すること、松島町商工会の会員になることなどが挙げられます。また、風俗営業など特定の業種やフランチャイズ契約に基づく事業、暴力団との関係がある場合などは補助対象から除外されます。
補助対象経費には、店舗等の改修費、設備や備品の購入費、原材料費、書類作成費、広告宣伝費などが含まれます。これらの経費については、交付要綱の別表1を参照してください。補助金の額は補助対象経費の2分の1以内で、50万円を限度とし、特定の条件を満たす場合には最大で100万円まで加算されます。補助金の額は千円単位で支給され、千円未満の端数は切り捨てられます。
申請にあたっては、松島町創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出します。必要な書類には、事業計画書(様式第2号)や事業収支予算書(様式第3号)などがあります。実績報告は創業から60日以内に松島町創業者支援事業実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて提出しなければなりません。
補助金の交付は補助金の額が確定した後に行われますが、必要に応じて概算払いや前金払も可能です。事業開始後3年間は、事業の成果等を記した事業状況報告書(様式第10号)を毎年提出する義務があります。提出する書類は各1部ずつです。
興味のある方は、詳細について松島町の公式ウェブサイトや担当窓口でご確認ください。
⇒ 詳しくは松島町のWEBサイトへ