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2024年7月25日

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松浦市の補助金で社宅を整備!円滑な人材確保へ

令和6年度松浦市社宅等整備支援補助金募集要項

令和6年度の松浦市では、企業が社員のために社宅や社員寮を整備する際の支援を目的とした「社宅等整備支援補助金」の募集が開始されました。この補助金は、企業が円滑に人材を確保し、住環境の改善を図ることを目指しています。以下に、この補助金の概要と申請手続きについて詳しく説明します。

まず、補助対象者となるのは市内に事務所や事業所を持ち、市税の滞納がない企業です。これは中小企業や大企業を問わず対象となります。ただし、中小企業は中小企業基本法に定められた条件を満たす企業、大企業はその条件を超える企業を指します。

補助対象となる事業は、市内企業が実施する社宅や社員寮の新築および改修です。具体的には、新築の場合、建築費や付帯工事費、建物本体に付帯する償却資産の取得費が補助対象経費となります。さらに、補助金の種類や要件も詳細に規定されており、アパート型と寮型の二つのタイプに分かれています。

アパート型では、各室に便所、浴室、台所が設置され、1室当たりの床面積が10平方メートル以上であることが必要です。1室の床面積が20平方メートル以上の場合は1室当たり60万円、10平方メートル以上20平方メートル未満の場合は1室当たり40万円が補助されます。寮型の場合は、便所、浴室、台所のいずれかが共用であり、1室当たりの床面積が7平方メートル以上であることが条件です。15平方メートル以上の場合は1室当たり40万円、7平方メートル以上15平方メートル未満の場合は1室当たり25万円が補助されます。

中古住宅の取得や改修に関しても補助対象となり、同様にアパート型と寮型で条件が異なります。アパート型の場合は1室当たり10平方メートル以上、寮型の場合は1室当たり7平方メートル以上の条件が課され、それぞれの床面積に応じて補助金額が決定されます。

補助金の申請手続きは、まず事業認定申請書を提出することから始まります。必要な書類としては、事業認定申請書、収支予算書、整備概要を示す図面や位置図、会社概要の書類、直近3事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書、市税の滞納がないことを証明する書類などがあります。これらの書類を準備し、松浦市産業振興課企業・エネルギー係へ提出します。

申請受付は令和6年4月11日から開始され、予算の上限に達するまで続けられます。提出された書類を基に事業認定が行われ、認定された申請者には事業認定通知書が送付されます。その後、事業を開始し、完了後に交付申請兼実績書を提出します。この申請書には、整備概要を示す図面や位置図、収支精算書、定款の写し、工事完了を確認する検査済証の写し、契約書、入居者が確認できる資料、住民票などが添付されます。

最終的に交付決定及び額の確定通知が行われ、補助金交付請求書を提出することで補助金が支払われます。

松浦市内企業にとって、この補助金制度は社員の住環境を整え、人材確保を促進する絶好の機会です。企業の皆様には、ぜひこの制度を活用していただきたいと思います。

⇒ 詳しくは松浦市のWEBサイトへ

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