2024年11月1日
労務・人事ニュース
橿原市、こども食堂運営者に最大30万円の開催支援金を提供
令和6年 橿原市 こども食堂開催支援金
橿原市では、地域の子どもや子育てに関連する課題解決を目的として活動する「こども食堂」に対して、経済的な支援を継続しています。これは、こども食堂が子どもたちに安心できる居場所と食事を安定的に提供することを支援し、さらにこども食堂の普及を促進するための取り組みです。令和5年度に実施されていた「橿原市こども食堂物価高騰対策支援金」の名称が、「橿原市こども食堂開催支援金」に変更され、引き続き同様の経済支援が提供されます。この支援金制度により、こども食堂の活動を支える団体の経済的負担が軽減され、地域における子ども支援がさらに推進されることが期待されています。
補助対象となる期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までであり、この間に実施されたこども食堂の活動が支援の対象となります。ただし、令和6年度中に奈良こども食堂ネットワークに新たに加入した場合、その加入日以降の活動のみが対象となります。補助対象となる経費には、食材費、会場賃借料、消耗品費、印刷費用、手数料、保険料、宅配便の送料などが含まれますが、交通費や参加者への記念品費用、領収書がない不明な経費、補助期間外の経費などは支援の対象外です。
支援金の額は、2つの方法で算出された金額のうち少ない方が限度額となります。一つ目の計算方法は、こども食堂を実施した回数に5,000円を掛けた額(最大300,000円)。二つ目の方法は、こども食堂の実施にかかった経費から寄付金や他団体からの支援金、参加者負担金などを差し引いた金額です。いずれの場合も、補助対象となる経費の合計額が補助金額となります。
支援金を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、こども食堂が橿原市内にあり、代表者が定められていること、奈良こども食堂ネットワークに加入していること、政治的や宗教的活動を行っていないことが基本的な条件です。また、年度内にこども食堂を少なくとも3回以上実施し、特定の子どもに限定せず、広く子どもが参加できるよう広報活動を行う必要があります。さらに、食中毒や感染症の予防のための衛生管理が徹底されていることや、実施場所の安全対策、傷害保険の加入も求められています。
申請の際には、交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、支援対象経費明細書の提出が必要です。支援金を受けるための条件や提出書類に関しては、橿原市こども食堂開催支援金交付要綱に詳しく記載されていますので、必要に応じて確認するとよいでしょう。
この支援金制度を活用することで、こども食堂の運営者は地域の子どもたちに安全で安定した食事と居場所を提供し続けることができ、さらに多くの子どもたちが恩恵を受けられるようになることが期待されています。特に、物価高騰の影響を受けている中でのこの支援は、こども食堂の活動を維持・拡大する上で重要なサポートとなるでしょう。
⇒ 詳しくは橿原市のWEBサイトへ