2024年7月31日
労務・人事ニュース
浅川町、空き家改修で最大150万円の補助金支給!移住・定住を支援する新事業がスタート
令和6年 浅川町空き家改修等支援事業
浅川町では、空き家の有効活用を促進するための「空き家改修等支援事業」を展開しています。この取り組みは、町内の空き家を改修して移住・定住を支援することで、空き家問題の解消を目指しています。ここでは、事業の詳細についてご紹介します。
令和6年6月17日から12月2日までの期間、浅川町では空き家改修等支援事業の募集を行います。募集するのは、空き家の改修1戸、空き家の除却1戸、そして空き家の状況調査1戸です。これらの募集戸数に達し次第、受付を終了しますので、興味のある方は早めに行動してください。
この補助事業の対象者は、本町外からの移住者や二地域移住者、子育て世帯、新婚世帯、福島第一原子力発電所の事故による避難者、東日本大震災で被災した方、既空き家居住者など多岐にわたります。ただし、既に同様の補助を受けたことがある方や、他の補助金を受けている方は対象外となります。
補助の対象となる空き家は、町内に存在し、居住などの使用がされていない戸建住宅です。工事完了後に浅川町に3年以上定住することが求められ、二地域居住者についても同様に3年間の継続が必要です。補助金の対象となるのは、空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分、庭木の剪定などで、経費の2分の1以内かつ最大150万円まで支給されます。県内居住の子育て世帯や新婚世帯の場合、最大75万円、二地域居住者には最大80万円が支給されます。
さらに、地域活性化を促進するための加算額も設定されています。例えば、空き家バンクに登録されている空き家であることや、世帯全員が40歳未満の新婚世帯または子育て世帯であること、テレワークによる二地域居住者であること、町内の業者が改修することなど、特定の条件を満たす場合、1要件当たり10万円が加算され、最大30万円が支給されます。
空き家の除却については、経費の2分の1以内かつ最大80万円(県内からの移住者は最大40万円)が支給されます。解体後1年以内に同一敷地内に新築住宅を建てて定住することが条件です。
また、空き家の状況調査についても補助があり、経費の2分の1以内かつ最大4万円が支給されます。これは、空き家の所有者や購入予定者、相続予定者、賃借予定者が対象となります。
申込方法は、所定の申請書に必要な書類を添えて、建設水道課に提出することで完了します。提出書類には、事業計画書や住民票、空き家の現況写真などが含まれます。工事完了後には、実績報告書を提出し、補助金の交付確定通知を受け取った後、補助金交付請求書を提出します。
浅川町のこの支援事業は、空き家の有効活用を通じて地域の活性化を図る重要な取り組みです。対象者に該当する方は、この機会を利用して快適な住環境を整え、浅川町での新しい生活を始めてみてはいかがでしょうか。
⇒ 詳しくは浅川町のWEBサイトへ