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2024年3月28日

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消費者保護強化へ向けた一歩!電気通信事業法施行規則の改正詳細

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第6号)の一部改正案等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(総務省)

総務省が電気通信事業法施行規則を見直し、改正することになりました。これは、消費者保護を強化し、契約の自由度を高めるための一環です。具体的には、電気通信サービスの契約期間に関連する違約金などの制限事項に焦点を当てています。

この改正は、東京大学名誉教授である相田仁氏が会長を務める情報通信行政・郵政行政審議会の提言に基づき、意見募集の結果を受けて実施されました。総務省は、これらの変更を迅速に実施する計画です。

改正の主な内容は、期間拘束契約(例えば2年契約などの長期契約)における違約金の取り扱いです。これまでの制度では、契約解除時に一定額以上の違約金を請求することが可能でしたが、改正後はこれが制限されます。具体的には、2025年6月までに適用される省令に適合しない既存の契約は更新ができなくなり、2028年6月までには全ての契約でこの違約金の制限が適用されることになります。

この段階的な廃止は、事業者にとっても消費者にとっても平滑な移行を促すことを目的としています。事業者はシステムの更新や契約条件の見直しを行い、消費者はより公平な契約環境を享受できるようになります。このプロセスは、契約更新のタイミングを考慮し、特に長期契約が多い事業者にとって重要な変更点です。

結局、この改正は消費者保護を強化し、電気通信市場の健全な競争を促進するためのものです。総務省は、事業者や消費者にとって有益な制度の整備を目指しており、今後も進捗状況を注視し、必要に応じて追加の措置を講じる予定です。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ