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2024年7月31日

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火災報知設備の技術規格が改正!特小自火報の適用範囲拡大と連動型警報機能付き感知器の導入

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募の結果及び改正省令等の公布(総務省)

令和6年7月23日、火災報知設備の感知器および発信機に関する技術規格を定めた省令および特定小規模施設に必要とされる防火安全性能を有する設備等に関する省令の一部を改正する省令が公布されました。これに先立ち、令和6年4月4日から5月8日までの間に意見公募が実施され、合計6件の意見が寄せられました。これらの意見を考慮した結果、改正省令の公布が行われました。

今回の主な改正内容には、以下の事項が含まれます。まず、特定小規模自動火災報知設備(特小自火報)の設置が可能な防火対象物の範囲が拡大される規定の整備が行われました。また、特小自火報の設置および維持基準の見直しに伴う規定の整備も実施されました。さらに、火災発生時に警戒区域を特定できる連動型警報機能付き感知器の要件の整備が行われ、その他必要な規定の整備も含まれています。

これにより、昭和56年に制定された火災報知設備の感知器および発信機に関する技術規格を定めた省令が改正されることとなりました。改正の詳細は別紙2に記載されています。

意見公募に寄せられた意見の詳細およびそれに対する考え方は別紙1にまとめられており、これらを基に改正内容が検討されました。最終的に、令和6年7月23日に以下の改正省令が公布されました。

まず、火災報知設備の感知器および発信機に関する技術規格を定めた省令および特定小規模施設に必要とされる防火安全性能を有する設備等に関する省令の一部改正が行われました(令和6年総務省令第74号)。また、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置および維持に関する技術基準の一部改正も実施されました(令和6年消防庁告示第11号)。

これらの改正により、火災時の迅速な対応と安全性の向上が期待されます。特に、連動型警報機能付き感知器の導入により、火災の発生場所を迅速に特定できるようになり、早期の消火活動や避難誘導が可能となります。また、特小自火報の適用範囲の拡大により、より多くの施設で防火対策が強化されることになります。

この改正内容は、防火設備の技術基準を最新の状況に合わせることで、火災発生時の被害を最小限に抑えることを目的としています。施設管理者や防火設備の設置業者は、新たな規定に基づいた対策を講じることが求められます。安全な環境を維持するために、これらの改正内容を十分に理解し、適切な防火設備の設置および維持管理を行うことが重要です。

今後も、防火安全の向上を目指して、技術規格の見直しや改正が続けられることが期待されます。新たな規定の周知と適用が円滑に進むよう、関係者間での情報共有と協力が求められます。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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