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2024年10月13日

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特別児童扶養手当の受給者が増加、令和6年には27万人に

福祉行政報告例(令和6年7月分概数)(厚労省)

令和4年から令和6年にかけて、障害児福祉手当や特別児童扶養手当などの福祉手当の受給状況に関するデータが示されています。これらの手当は、障害を持つ子どもや特別な支援を必要とする児童、その家族を経済的に支えるための重要な制度です。各手当の受給者数は、月ごとのデータで詳細に示されており、障害の種類や世帯の状況に応じて支給される額が異なることがわかります。

まず、障害児福祉手当の受給者数について令和4年から令和5年にかけてのデータを見ていくと、全体的に受給者数はほぼ安定しており、わずかに増減が見られる程度です。例えば、令和4年8月には63,063名が受給しており、その後も62,000名台を維持しています。令和6年に入っても受給者数は63,000名台で推移しており、支援の必要性が一貫して存在していることが示されています。

次に、特別障害者手当の受給者数も、令和4年から令和6年にかけて安定していることが確認されます。令和4年8月には131,680名が受給しており、令和6年7月には135,699名に増加しています。この増加は、福祉手当の支給対象が広がった可能性や、新たな支援が必要となった障害者の増加によるものと考えられます。

さらに、福祉手当(経過措置分)についても、同様に令和4年から令和6年にかけて安定した受給者数が見られます。令和4年8月の時点で2,241名が受給しており、令和6年7月には1,794名まで減少しています。これは、経過措置の終了や受給条件の変更が影響している可能性があります。

また、特別児童扶養手当の受給者数に関しては、令和4年8月時点で259,343名が対象となっており、令和6年7月には274,181名まで増加しています。受給者数の増加は、障害を持つ子どもの数が増えていること、または支援対象が広がっていることを示唆しています。支給対象の児童の障害の種類としては、身体障害、精神障害、重複障害の3つに分類され、それぞれの割合も示されています。精神障害を持つ児童が最も多く、身体障害や重複障害を持つ児童も一定数存在しています。

児童扶養手当の受給状況も、各月ごとに詳細に報告されています。令和4年8月には、離婚や死別などによってひとり親となった母子世帯が871,830世帯存在し、未婚の母子世帯も約4,700世帯が受給対象となっています。令和6年7月時点でも、ほぼ同じ規模の世帯が手当を受給しており、ひとり親家庭への支援が継続して行われていることがわかります。また、父子世帯も一定数存在しており、こちらも手当の支給対象となっています。特に、未婚の父子世帯や障害者世帯への支援も考慮されている点が特徴的です。

さらに、児童扶養手当の支給に関しては、支給額が全額支給と一部支給に分かれており、受給者の経済状況に応じて支給額が調整されています。例えば、令和5年4月には、約45万人が全額支給の対象となっており、一部支給の対象者も一定数存在します。支給対象児童の人数も1人から6人以上まで幅広く、家庭の状況に応じた支援が行われています。

一方、中国残留邦人等支援給付についても詳細なデータが提供されています。令和4年8月には3,569世帯が支援を受けており、その後もほぼ同じ水準で推移しています。支援の種類としては、生活支援、住宅支援、介護支援、医療支援など多岐にわたり、配偶者支援金を受けている世帯も一定数存在します。これらの支援は、帰国後の生活を安定させるために重要な役割を果たしています。

これらの福祉手当や支援給付のデータは、日本国内における障害者やひとり親家庭への支援体制が着実に機能していることを示しています。特に、受給者数が安定していることから、支援が必要な人々が適切に福祉制度を利用していると考えられます。また、福祉手当の支給対象が広がっていることや、支給額が経済状況に応じて調整されている点も、支援の充実を示す重要な要素です。今後も、これらの福祉手当が引き続き支給され、必要な支援が途切れることなく提供されることが期待されます。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ

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