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2024年4月5日

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特定有害廃棄物の国際取引 令和4年の詳細な動向

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況(令和4年)について(環境省)

令和4年における日本の特定有害廃棄物の輸出入に関する規制の動向を紹介します。この期間、環境省と経済産業省が管理する法律に基づき、廃棄物の国際取引が行われています。令和4年のデータによると、日本からの特定有害廃棄物の輸出量は前年比で大幅に増加し、228,704トンに達しました。一方で輸入量も2,630トンとなり、前年から増加しています。

特定有害廃棄物の輸出入には厳格な規制があります。輸出者は、バーゼル法に基づく規定に従い、経済産業大臣からの輸出承認を必要とし、輸出先の国に対する環境省からの事前通告が必須です。このプロセスは、環境汚染を防止し、適切な取り扱いを確保するためです。輸出される廃棄物には、プラスチックや銅くず、石炭灰などがあり、主に台湾、韓国、ベルギーへと送られています。

輸入についても同様の規制が適用されます。輸入者は経済産業大臣からの承認が必要で、金属含有スラッジや電子部品スクラップなどが主にタイ、台湾、フィリピンから輸入されています。これらの取り組みは、環境汚染のリスクを管理し、持続可能なリサイクルと廃棄物管理を促進することを目的としています。

令和4年の取り組みを通じて、環境省と経済産業省は不法取引や不法輸出入に関する疑いがある貨物について、税関と連携して厳しく監視し、法令違反があった場合には適切な措置を講じました。このような体系的な管理と監督により、特定有害廃棄物の国際取引が安全かつ適正に行われるように努めています。

以上の報告から、日本では特定有害廃棄物の輸出入に関する法律の適用と管理が厳しく行われており、環境保護と持続可能なリソース管理に対する取り組みが反映されていることが分かります。

⇒ 詳しくは環境省のWEBサイトへ