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2024年6月28日

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福岡市の新規創業促進補助金、令和6年度の受付を開始

令和6年度福岡市新規創業促進補助金

令和6年4月1日から、福岡市は新たに創業する方を対象とした補助金制度の受付を開始しました。この制度は、国の特定創業支援等事業を活用し、登録免許税の半額軽減を受けた創業者に対して、残りの半額相当額を補助するものです。

特定創業支援等事業とは、創業に必要な経営、財務、販路拡大、人材育成の4つの知識を身につけるための個別面談やセミナーを提供する国の制度で、これにより創業者は様々なメリットを受けられます。福岡市内でこの事業を受講するためには、創業支援等事業者に直接連絡して申し込む必要があります。詳細については福岡市の公式ウェブサイトで確認できます。

補助金の申請にあたっては、特定創業支援等事業を受講した後、法人登記手続きの前に補助金交付申請を行う必要があります。注意点として、福岡市の市税や延滞金を滞納している場合は補助金が支給されませんので、事前に確認が必要です。また、予算に限りがあるため、申請状況によっては受付期間内でも受付を終了することがあります。法人設立後は、1か月以内に実績報告を提出しなければ補助金を受け取ることができませんので、速やかに提出することが求められます。

補助金の対象となるのは、まず事業を営んでいない個人または開業届の提出日から5年以内の個人事業主であることです。次に、福岡市から特定創業支援等事業の受講証明を受けた方であり、その証明書を活用して登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立することが条件です。さらに、新会社の本社が福岡市内にあり、他に経営に携わっている会社がないこと、暴力団関係者でないこと、そして福岡市の市税や延滞金を滞納していないことが求められます。

補助対象となる経費は、会社を設立するために必要な登録免許税額です。補助金額は、株式会社設立の場合は一律75,000円、合同会社設立の場合は一律30,000円と定められています。申請受付期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までですが、予算がなくなり次第終了する可能性があるため、早めの申請が推奨されます。

補助金交付までの流れは次のようになります。まず、特定創業支援等事業を受講し、その後受講証明書発行を申請します。証明書が発行されたら、新規創業促進補助金の申請書兼同意書を提出します。法人登記当日までに補助金交付申請を行い、交付決定審査が行われます。審査が完了すると交付決定通知が送付され、その後登記手続きを行います。登記終了後、1か月以内に実績報告を提出し、実績調査が行われた後に補助金確定通知と請求書が送付されます。請求書を提出すると、振込手続きが行われ、補助金が支給されます。

申請方法は窓口、メール、郵送で受け付けています。提出書類は、申請時、実績報告時、請求書提出時の3回に分けて必要となります。申請時には補助金交付申請書兼同意書と照会用名簿が必要で、実績報告時には補助対象事業実績報告書、会社の履歴事項全部証明書、登録免許税の支出を証する書類が必要です。請求書は福岡市が定める期日までに提出しなければなりません。

申請に関する詳細や提出書類の記入例、その他必要な情報は、福岡市創業支援課にお問い合わせいただくか、公式サイトでご確認ください。創業支援課への連絡は電話やメールでも対応しています。また、提出書類の送付先や問い合わせ先も公式サイトに記載されていますので、そちらを参考にしてください。令和7年3月31日などの直前に申請する場合は、直接の持ち込みをお勧めします。

⇒ 詳しくは福岡市のWEBサイトへ

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