労務・人事ニュース

  • TOP
  • お知らせ
  • 労務・人事ニュース
  • 筑後市、創業支援補助金で新規事業を後押し!最大75万円の補助

2024年7月11日

労務・人事ニュース

筑後市、創業支援補助金で新規事業を後押し!最大75万円の補助

令和6年度筑後市創業者支援補助金

令和6年度の筑後市創業者支援補助金が発表されました。これは、市内で新たに事業を開始する個人や法人を対象に、その経費の一部を補助するものです。目的は、地域の産業振興と活性化を図ることにあります。

創業とは、事業を営んでいない個人が新たに事業を始めること、もしくは法人を設立して事業を開始することを指します。一方、新事業展開は、既に事業を営んでいる個人や法人が市内で新たな事業や分野に進出することを意味します。

補助の対象者は、市内で創業または新事業展開を行う個人や法人で、以下の条件を満たす必要があります。まず、当市の住民基本台帳に記録されている者、または移住者であること。移住者とは、転入前4年間に本市の住民基本台帳に記録されていない者で、交付申請の時点で転入から12月を経過していない者や、交付申請日から実績報告日までに本市に記録された者を指します。また、市内に本社、本店または主要な事務所を設置する者であることが必要です。

さらに、産業競争力強化法に基づく創業支援の研修を修了した者、または筑後商工会議所が開催する創業塾を修了する者であることも求められます。事業に必要な許認可を取得しており、市税や国民健康保険税の滞納がないことも条件です。過去にこの補助制度を利用していないこと、補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金を受けないこと、暴力団員やその関係者でないことも重要な要件となっています。

補助の対象となる事業は、市内の認定経営革新等支援機関による支援を受ける創業事業や、福岡県経営革新計画の承認を受けた新事業展開事業です。また、1週間当たり4日以上、かつ1日当たり6時間以上の営業を行うことが求められます。認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、国が認定した税務や財務に関する専門的知識を有する支援機関のことです。詳細は筑後商工会議所にお問い合わせください。

補助対象とならない事業もあります。例えば、風俗営業等の規制により許可や届出が必要な事業や、中小企業基本法に基づく特定の条件を満たす中小企業者、中小小売商業振興法に規定する連鎖化事業に加盟する者、会社法に規定する子会社、日本標準産業分類の農業、林業、漁業に属する事業などです。

補助対象経費は創業までに必要な経費で、創業後の経費は含まれません。具体的には、官公庁への申請書類作成にかかる経費、店舗や事務所の賃借料、設備費用、マーケティング調査費、広報費などが対象です。

補助金額は、創業や新事業展開の種類により異なります。例えば、商店街で創業する者には補助対象経費の2/3、上限75万円が補助されます。移住して創業する者やその他の場合には、補助対象経費の1/2、上限50万円が補助されます。

申請は事前に行う必要があり、創業や事業展開に着手する前に申請してください。令和6年度の申請期間は、令和6年4月3日から令和7年2月末までです。申請書類は筑後市商工観光課まで提出してください。

申請後は、専門家による書面審査と面談が行われます。審査項目は、事業計画の実現可能性、収益性、継続性、資金調達の見込み、創業への熱意などです。創業後も継続支援が行われ、半年後と一年後には巡回訪問が実施されます。創業後3年間は、事業計画進捗報告書や決算書の提出が求められます。

⇒ 詳しくは筑後市役所のWEBサイトへ

パコラ通販ライフ