2024年11月25日
労務・人事ニュース
総排気量0.125L以下の原付が原付免許で運転可能に!2024年施行の新法改正
原動機付自転車の区分を見直します ~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定について~(国交省)
2024年11月13日、警察庁と物流・自動車局は原動機付自転車(以下、原付)の区分見直しに関する道路運送車両法施行規則の一部改正を発表しました。この改正は、日本国内の交通事情や環境規制の進展を踏まえ、より実用的で効率的な交通手段の提供を目的としています。
今回の改正における大きな変更点として、「総排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、最高出力が4.0kW以下」の二輪車が新たに「第一種原動機付自転車」の区分に加えられることが挙げられます。この変更により、従来の原付免許で運転可能な車両の範囲が拡大されることとなります。この新しい第一種原付は、型式認定の際に「総排気量」と「最高出力」の両方が明示される必要があり、これにより車両の安全性や性能がさらに保証される見通しです。
背景として、総排気量0.050L以下の原付は普通免許に付帯する原付免許で運転できるため、取得が容易で多くの国民に利用されてきました。しかし、設計最高速度が50km/hを超える原付に関しては、2025年11月から適用される新たな排出ガス規制に適合する製品の開発が、技術的および事業的な観点から困難であるとの見解がメーカー側から示されています。これを受け、警察庁主催の有識者検討会では、「総排気量が0.050Lを超え0.125L以下であり、最高出力が4.0kW以下」に制御された車両を原付免許で運転可能とすることで、規制と実用性のバランスを図るべきとの報告がまとめられました。
この法改正により、一般利用者にとっては、より多様な選択肢が提供されるだけでなく、環境性能の向上と安全性の確保が期待されています。また、メーカー側にとっても技術革新や市場拡大の機会となる可能性があります。ただし、新たな第一種原付の設計および製造には、技術的な適合が必要であり、特に型式認定で求められる基準の遵守が重要となります。
今回の改正の公布と施行は2024年11月13日に行われる予定です。このタイミングで新規定が正式に運用開始されることで、交通法規の整合性が保たれるとともに、道路交通の安全性と利便性が向上する見込みです。また、中央環境審議会の答申に基づき導入される新たな排出ガス規制に対応するための重要な一歩となるでしょう。
この改正内容は、特に都市部における短距離移動や通勤・通学に適した原付の利用が見込まれる中で、環境負荷を軽減する新たなモビリティの実現に寄与するものです。また、車両基準が明確化されることで、消費者が安心して選択できる製品が市場に供給されることが期待されています。今後の原付市場では、電動化や高度な制御技術を活用した車両の普及が加速する可能性があり、それに伴い、業界全体の技術競争も活発化するでしょう。
今回の改正は、自動車業界だけでなく、利用者や交通政策にとっても大きな影響を与える重要な内容です。これを機に、政府や関連機関がどのように新たな基準を運用し、交通の効率化や環境保護に取り組むのかが注目されます。関係する企業や団体は、改正内容を十分に把握し、これに対応した製品開発や事業展開を進める必要があります。
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ