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2024年6月26日

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能登半島地震被災者の申告期限が令和6年7月31日まで延長

令和6年(2024年)能登半島地震による被災納税者に対する期限の延長について(通知)(令和6年6月14日)(総務省)

令和6年6月14日、総務省自治税務局企画課長より、令和6年能登半島地震による被災納税者に対する申告期限の延長に関する通知が発表されました。これにより、石川県および富山県の一部地域において、国税の申告期限が令和6年7月31日まで延長されることとなりました。

この措置は、令和6年1月9日に発表された「令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について」に基づいており、地震による被害を受けた納税者に対して、地方税および国税の申告等の期限を延長するものです。国税に関する申告期限等の延長については、令和6年1月12日の国税庁告示第1号に続き、今回の告示により具体的な期日が定められました。

延長の対象地域は、石川県の金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町および富山県の全域です。これらの地域における国税の納税地を有する者は、申告期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来する場合、その期限が令和6年7月31日まで延長されます。

今回の措置は、地震による被害を受けた納税者が適切に対応できるようにするためのものです。各都道府県総務部長および東京都総務・主税局長に対して、該当する市区町村への周知を依頼しています。また、この通知は地方自治法第245条の4に基づく技術的助言として発出されています。

今回の申告期限延長により、被災地の納税者は余裕を持って申告手続きを進めることができるようになります。各自治体は、該当する地域の納税者に対して速やかに情報提供を行い、適切な対応を促すことが求められています。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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