2024年10月28日
労務・人事ニュース
若者定住支援!紀の川市で最大50万円の住宅取得奨励金
令和6年 若者定住促進住宅取得奨励金
紀の川市は、若者の定住を促進し地域を活性化するために、住宅を取得した若年層を対象とした「若者定住促進住宅取得奨励金」を提供しています。この奨励金制度は、要綱で定められた条件を満たす方に、基礎額として30万円が交付されるもので、さらに特定の要件を満たせば最大20万円の加算が可能です。
奨励金の基本額は30万円で、これに加え、児童加算や転入加算が適用される場合、それぞれ10万円が追加されます。つまり、最大で50万円が支給される可能性があります。ただし、児童加算や転入加算の条件を満たしていても、基礎額の交付要件を満たさない場合は加算の対象外となる点に注意が必要です。
基礎額の交付を受けるための条件としては、まず市内に定住する意思を持ち、登記の受付年月日において申請者が45歳未満であることが求められます。また、取得した住宅に居住する全ての世帯員が、市税を滞納していないこと、そして過去に同じ奨励金を受けていないことが必要です。さらに、交付の対象となる住宅については、市内にある住宅であり、50平方メートル以上の床面積を持ち、玄関、居室、台所、トイレ、浴室を備えていることが条件です。取得方法も工事請負契約や売買契約により取得されたもので、相続や贈与、または改築によるものは対象外です。
加算額については、基礎額交付要件を満たした上で、児童がいる世帯には10万円の児童加算、また令和2年4月1日以降に転入した世帯には10万円の転入加算が適用されます。児童は、登記の受付日時点で16歳未満の者を指し、転入者とは、転入前1年間に紀の川市の住民基本台帳に登録されていない者を指します。
申請には期限があり、登記受付年月日の属する年の4月1日から翌年の1月31日までに行う必要があります。期限を過ぎた場合は、交付対象外となるため、早めの手続きを推奨します。申請は紀の川市役所本庁の地域創生課で行われ、申請時には所定の申請書類に加え、住民票や建物登記簿の証明書など、必要な書類を提出する必要があります。また、住宅所有者が複数いる場合や、転入者加算の対象となる場合には、それぞれの証明書類が必要です。
この奨励金は、若年層が市内に定住し、地域社会に根付くことを支援するための重要な制度です。新しい生活をスタートさせる若者たちにとっては、住宅取得の大きな支えとなるだけでなく、地域の活性化にも貢献できる取り組みです。興味のある方は、必要な条件や提出書類を確認の上、早めに申請手続きを進めることをお勧めします。
⇒ 詳しくは紀の川市のWEBサイトへ