2024年11月5日
労務・人事ニュース
西脇市、事業用電気自動車導入で最大10万円の補助金を提供
西脇市 (中小事業者向け)事業用電気自動車導入促進事業補助金(令和6年度)
西脇市では、事業者が電気自動車を導入する際に、その購入費用の一部を補助する制度を令和6年度に開始しました。この補助金制度は、中小事業者を対象としており、CO2排出の抑制を目的としています。特に注目すべき点は、補助の申請が車両購入前に行われる必要があることです。既に購入された車両に対しては補助金は適用されないため、購入前に計画的な申請が求められます。
この制度の申請受付期間は、令和6年7月1日から令和7年1月31日までとなっていますが、予算額に達した場合、期間内であっても受付が終了します。そのため、補助金を希望する事業者は早めの対応が推奨されます。
補助金の対象となるのは、西脇市内に事業所を有する中小事業者です。これには、一般の中小企業だけでなく、NPO法人、医療法人、個人農業者なども含まれます。さらに、市税等を滞納していないことや、暴力団との関係がないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。一方で、西脇市が管理する公共施設の指定管理者として指定されている事業者は、補助の対象外とされています。
補助金が適用される車両は、新規に検査を受けた電気自動車であることが求められます。車両の使用場所が西脇市内であり、営業活動など事業目的に使用されることも条件です。さらに、次世代自動車振興センターが指定するクリーンエネルギー自動車であることも必須です。補助金額は車両の種類に応じて異なり、小型・軽自動車は70,000円、普通自動車は100,000円が支給されます。ただし、1事業者につき1台までの制限があり、年度内に複数台の申請はできません。
申請手続きは、購入前に補助金交付申請書と必要な書類を提出することから始まります。法人の場合は定款や履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届や営業許可書など、事業所の所在地や本人確認ができる書類を準備する必要があります。申請後、審査を経て交付が決定され、電気自動車が登録された後に実績報告書を提出する流れとなります。この報告書には、購入車両の写真や領収書の写しが含まれます。
補助金が確定した後は、速やかに補助金交付請求書を提出する必要があります。補助金の交付を受けた車両については、一定期間内に譲渡や貸付を行うことはできません。小型・軽自動車は4年間、普通自動車は6年間、その所有や使用が制限されますが、特別な事情がある場合には事前に処分承認申請を行い、許可を得ることが可能です。
この補助制度は、環境に配慮した経済活動を進める上で大きな助けとなり、中小事業者が持続可能な形でのビジネス展開を目指す一助となるでしょう。電気自動車の導入を検討している事業者にとって、制度の詳細をしっかりと確認し、適切な手続きを踏むことが成功の鍵です。
⇒ 詳しくは西脇市のWEBサイトへ