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2024年11月18日

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親事業者向け支払期間短縮!手形支払を120日から60日見直し

下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました(経産省)

2024年11月1日、経済産業省は親事業者と下請事業者が共存共栄できる関係を築き、サプライチェーン全体の競争力向上を図るため、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正を発表しました。今回の改正は、手形取引の支払期間や買いたたき行為の解釈を見直し、取引の適正化を通じて下請中小企業の経営環境改善を目指すものです。この改正により、親事業者と下請事業者が互いに利益を得る関係を確立し、長期的な安定と発展が期待されています。

この改正の背景には、昨今の下請中小企業が抱える資金繰りの悪化や不公平な取引慣行がありました。特に、下請事業者に対する支払サイトの長期化が問題視され、資金調達が困難になることで下請企業の経営が圧迫される状況が続いていました。これを受けて、公正取引委員会は令和6年4月30日、手形の支払期間について従来の120日から60日に短縮する指導基準を打ち出しました。経済産業省はこの動きを踏まえ、親事業者が下請企業に対して手形等で支払う際、支払期間を業種に関係なく60日以内に短縮することを義務付ける改正を行いました。この新しい基準により、下請企業は従来より早く資金を回収できるようになり、資金繰りの改善が期待されます。

また、令和6年5月に公正取引委員会が下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、いわゆる「買いたたき」行為の解釈を明確化しました。これに基づき、振興基準でも買いたたきの禁止を強調し、親事業者が不当に低い価格で下請企業からの納品を要求することを防止するための解釈が追加されました。これにより、親事業者が下請事業者に対して無理な値引きを強要する行為が抑制され、適正な取引価格の設定が期待されています。

経済産業省は、今回の改正が企業間の不公正な取引の改善だけでなく、サプライチェーン全体の透明性と健全性を高め、日本経済の競争力強化に寄与することを期待しています。また、改正の施行日である令和6年11月1日から、親事業者に対して改正基準に基づく運用の徹底を求めていく方針です。さらに、企業の具体的な取り組み状況を把握するための調査や監視体制を強化し、基準違反に対する厳正な措置も検討されています。親事業者には、自社の取引体制の見直しを行い、下請事業者にとって公正で働きやすい環境づくりを進めることが期待されています。

⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ

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