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2024年3月2日

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障害者の職業能力向上支援、新体系への移行とその影響

第131回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(厚労省)

障がいを持つ人々が職場で活躍できるよう支援するための助成金制度が新たな形で再編されます。これは、障がい者の雇用と職業能力の向上を目的とした国の取り組みの一環として行われます。以前は、障害者雇用納付金を利用して助成金が提供されていましたが、財政状況の見直しにより、平成27年度から雇用保険の一部として扱われるようになりました。そして、令和3年度には、障害者介助等助成金や職場適応援助者助成金がこの体系に組み込まれました。この流れを受けて、令和6年度には、障がい者の職業能力開発を支援するための助成金も再びこの体系に戻されることになりました。

この改正により、障がいを持つ人々の職業訓練を支援する「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」が廃止され、その支援内容は納付金助成金の一環として提供されることになります。これに伴い、必要な法的手続きや通知の改正も行われます。

令和5年度の予算は4.2億円に上り、障がい者雇用に積極的な中小企業や社会福祉法人などに対し、長期間にわたる教育訓練の実施に必要な費用の一部を補助しています。訓練は、障がいのある求職者が対象で、ハローワークの所長が必要と認めた場合に限ります。訓練内容は、6ヶ月以上2年以内の教育で、障がい者一人につき専任の訓練担当者が配置されます。また、教育訓練施設は障がい特性や安全衛生に配慮した環境である必要があります。

助成金は、施設や設備の設置、運営費用に対して提供され、特に重度の障がいを持つ人々が就職した場合、追加で支給されることもあります。この制度により、知的障がい者や精神障がい者の就職支援や職場定着、重度視覚障がい者の職域拡大が目指されています。令和4年度の実績として、訓練を受けた306人のうち、約80.7%が訓練終了後3ヶ月以内に就職を果たしています。

この改正は、障がい者の職業訓練と雇用支援の強化を目的とし、より多くの障がいを持つ人々が社会に積極的に参加できるようにするためのものです。国は、障がい者が自立して生活し、仕事を通じて社会に貢献できる環境を整えることを目指しています。

⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ