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2024年3月30日

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障害者雇用相談援助助成金で変わる雇用環境とは?申請資格から支給条件まで

障害者雇用相談援助助成金の受給資格認定申請を行う予定の事業者の皆様へ について(JEED)

障害者雇用相談援助助成金は、障害者の雇用を促進し、その継続を支援する目的で、令和6年4月1日から受付開始予定の制度です。この助成金は、障害特性に関する知識不足や障害者雇用のノウハウ不足により、法定雇用障害者数に達していない事業主を支援します。対象事業主に対しては、障害者の雇用に関わる一連の管理や支援を行う事業(障害者雇用相談援助事業)を実施する能力があると認められた事業者が受給できます。

助成金の申請資格を得るには、主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長から認定を受けた事業者である必要があります。ただし、助成金の不正受給歴がある、法令違反がある、社会保険料未納があるなどの理由で支給対象外とされる場合があります。

障害者雇用相談援助事業の対象となる事業主は、障害者を計画的に雇用する意向がある事業主で、障害者雇用の促進に必要とされる知識やノウハウが不足していると判断される場合に限ります。また、雇用を予定している障害者は、所定の労働時間条件を満たし、一定の条件に該当する必要があります。

助成金の申請に際しては、計画書の提出が必須で、対象となる障害者の雇用に関わる一連の支援活動を明記する必要があります。支援内容には、経営者への理解促進、障害者雇用推進体制の構築、職場への理解促進、適切な職務の創出・選定、雇用環境の整備などが含まれます。

助成金の支給額は、実施した相談援助事業の内容や雇用される障害者の数によって異なり、中小企業にはより高額が支給されます。ただし、特例子会社など一部の事業者は、条件を満たしても支給対象外となる場合があります。

助成金の申請は、対象事業者が相談援助事業を開始する予定の1か月前までに行われ、必要な書類の提出とともに都道府県労働局への申請が求められます。また、事業計画の変更や条件の違反があった場合、助成金の支給が取り消されることがあります。

事業者としては、適正な運用と正確な申請を心がけ、障害者雇用の促進に寄与することが期待されています。この制度は、障害者が安定した職場で働く機会を増やし、事業主の支援を通じて障害者雇用の質の向上を図ることを目的としています。

⇒ 「障害者雇用相談援助助成金の受給資格認定申請を行う予定の事業者の皆様へ について」はこちら

⇒ 詳しくは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のWEBサイトへ

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