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2024年12月3日

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集団回収で地域をつなぐ!資源のリサイクル活動とその補助制度

令和6年 京田辺市 再生資源集団回収事業の補助金について(区・自治会向け)

京田辺市では、地域での再生資源回収活動を支援するために、自治会やグループ向けに補助金制度を設けています。この制度では、新聞、段ボール、古着、アルミ缶、一升ビンなど、日常生活から排出される資源を地域で自主的に回収し、資源回収業者へ引き渡す取り組みを対象としています。この活動はごみの削減や循環型社会の実現、地域コミュニティの活性化に寄与するものであり、多くの地域団体が参加していますが、まだ取り組みが行われていないエリアも存在します。市では、これを機会に地域で集団回収を始めてみることを推奨しています。

補助金の対象となる資源は、紙類(新聞、段ボール、雑誌、紙パックなど)、布類(古着など)、金属類(アルミ缶、スチール缶など)、ビン類(一升ビン、ビールビンなど)で、これらを定期的に回収し資源回収業者に引き渡した量に応じて補助金が交付されます。補助金は年3回に分けて交付され、紙類や布類では1キログラムあたり6円、金属類やビン類では1キログラムあたり3円が支給されます。年間で交付される金額は、活動規模に応じて数千円から数十万円と幅広く、地域の取り組み次第でさらなる増加が見込まれます。

特に、紙類の中では「雑紙(ざつがみ)」と呼ばれる項目が重要です。ティッシュの箱やお菓子の紙箱、包装紙などは資源として回収可能ですが、燃やすごみに捨てられることも多く見受けられます。これらを適切に分別し、集団回収に出すことで回収量を増やし、補助金の受給額を引き上げることが可能です。ただし、防水加工された紙や感熱紙、汚れた紙など、雑紙として扱えないものもあるため、注意が必要です。

また、令和3年には条例の改正を通じて資源物の持ち去り防止対策が強化されました。集団回収を実施する際には、資源物に明示票を貼付するなどの対策が必要です。この対策は令和3年7月1日以降に義務化されており、回収物が第三者に持ち去られることを防ぐ仕組みが整えられています。必要な明示票は市のウェブサイトからダウンロード可能です。

補助金を申請するには、市が指定する書類を提出する必要があります。具体的には、事業実施団体届出書、補助金交付申請書、補助金交付請求書、計量票(写しでも可)などが含まれます。これらの書類は市のウェブサイトからダウンロード可能で、記入例も提供されています。書類の提出先は京田辺市環境衛生センター内の清掃衛生課で、詳細な相談も電話や窓口で受け付けています。

地域コミュニティの活性化や資源の有効活用に貢献するこの取り組みに、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。詳細は京田辺市経済環境部清掃衛生課までお問い合わせください。

⇒ 詳しくは京田辺市のWEBサイトへ

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