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2024年6月6日

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高年齢者雇用状況等報告の詳細解説!定年65歳から70歳までの雇用確保を目指すための具体的な記入方法と必要手続き

高年齢者雇用状況等報告の記入方法について(厚労省)

事業主は、高年齢者等の雇用の安定に関する法律第52条第1項に基づき、毎年1回、定年継続雇用制度および創業支援等措置の状況を厚生労働大臣に報告しなければなりません。この報告は毎年6月1日時点の状況を基に行い、企業の主事業所(本社)において、支社や支店などのデータを取りまとめて提出します。報告書は公共職業安定所の長に郵送、持参、もしくは電子申請で提出できます。電子申請は24時間利用可能であり、GBIDの取得が事前に必要です。

改正高年齢者雇用安定法の概要について、まず65歳までの雇用確保が義務付けられており、以下のいずれかの措置が必要です:定年の引き上げ、定年制の廃止、65歳までの継続雇用制度の導入。さらに、70歳までの就業機会確保のために努力義務が設けられており、70歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、70歳までの継続雇用制度、継続的な業務委託契約、社会貢献事業に従事できる制度の導入が求められています。

次に、報告書の具体的な記入方法について説明します。初めに報告日や事業主の情報を記入します。これは必須項目です。報告対象年を記入し、報告を行う年月日を記載します。報告内容は報告対象年の6月1日時点の状況を基に記入します。次に事業主の名称、法人番号、雇用保険適用事業所番号などの情報を記入します。法人番号は個人事業主の場合は不要です。

定年制の状況についても記入が必要です。就業規則に定めがない場合は「定年なし」にチェックし、定めがある場合は「定年あり」にチェックして定年年齢を記入します。さらに、定年の改定予定についても記入します。継続雇用制度の状況についても同様に就業規則に基づいて記入し、希望者全員を65歳まで、その後70歳まで継続雇用する場合の詳細を記入します。

創業支援等措置の状況も記入します。この措置には70歳までの業務委託契約や社会貢献事業に従事できる制度が含まれ、就業規則に定めがあり、実施計画が作成されている必要があります。具体的な措置の内容や労働組合の同意の有無なども記入します。

65歳を超えて働ける制度の状況も記入が必要です。就業規則に定めがある場合はその内容を、ない場合は検討中か運用で実施しているかを記入します。

常用労働者数については、報告対象年の6月1日時点で雇用している常用労働者の人数を年齢階級別に記入します。常用労働者とは1年以上継続して雇用される見込みがある者で、1週間の労働時間が20時間以上の者を指します。

過去1年間の離職者の状況も記入します。45歳以上70歳未満の従業員で、事業主都合により離職した者の人数や、求職活動支援書を作成した者の人数を記入します。

次に、過去1年間の制度の適用状況について記入します。導入している制度ごとに記入欄が異なり、65歳までの制度や65歳を超えて働ける制度の適用状況を記載します。

最後に、高年齢者雇用等推進者および報告書の記入担当者の情報を記入します。高年齢者雇用等推進者は企業における高年齢者の雇用機会の確保等を推進する役割を担います。担当者の所属部署や役職、氏名も記入が必要です。

不明な点があれば、事業所を管轄するハローワークに問い合わせてください。

⇒ 詳しくは厚生労働省のYoutubeチャンネルへ