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2024年8月27日

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鳥取県、最低賃金957円に引き上げ!企業支援のための業務改善助成金で最大600万円を支給

令和6年度鳥取県最低賃金の答申について(鳥取労働局)

令和6年度の鳥取県における最低賃金の改正が発表され、時間額957円への引き上げが答申されました。これは前年より57円、引き上げ率で6.33%の上昇となり、労働者の賃金水準に直接影響を与える重要な変更です。この答申は、7月1日に鳥取労働局長からの改正諮問を受けて始まった審議を経て、8月9日に鳥取地方最低賃金審議会がまとめたものです。今後の予定としては、8月26日までに異議の申出が受け付けられ、9月5日に官報に公示される予定で、10月5日から新しい最低賃金が正式に施行される見込みです。

この最低賃金改正は、鳥取県内の全ての労働者と使用者に適用され、常用、臨時、パートタイマー、アルバイトなど、労働者の属性にかかわらず適用されます。ただし、最低賃金には算入されない賃金項目も存在し、例えば、精皆勤手当や通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金などがこれに該当します。

最低賃金の引き上げは、企業にとっても労働者にとっても重要な影響をもたらしますが、特に中小企業や小規模事業者にとっては負担が大きくなることも予想されます。そこで、鳥取県では業務改善助成金制度を導入し、生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資にかかる費用の一部を助成しています。この助成金は、最大600万円まで支給される可能性があり、特に生産性向上のための具体的な計画を立て、それに基づく設備投資を行うことで、事業場内最低賃金の引き上げを実現することが求められます。

業務改善助成金を活用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。例えば、中小企業や小規模事業者であること、事業場内最低賃金が地域別最低賃金との差額が50円以内であること、解雇や賃金引き下げなどが行われていないことが条件となります。また、助成金の申請は事業場ごとに行う必要があり、計画の承認を受けてから実施に移る形となります。

さらに、令和6年度からは申請においていくつかの変更が行われました。例えば、同一事業場での申請は年1回までとされており、助成対象となる設備投資にはPCや自動車の導入が含まれる場合もありますが、これには一定の要件が必要です。また、物価高騰などの影響を受けた事業者に対しては、特例として助成対象経費が拡充される場合もあり、これにより事業者は新たな機器や設備を導入しやすくなる可能性があります。

助成金の支給は、交付申請から始まり、労働局の審査を経て交付決定がなされ、その後、事業を実施し、事業完了後に実績報告を行うことで助成金が支給されます。助成金の額は、生産性向上に資する設備投資等にかかる費用の一定割合が助成され、助成上限額と比較して少ない方の金額が支給される仕組みとなっています。例えば、事業場内最低賃金が898円で、労働者を988円まで引き上げる場合、設備投資に600万円がかかったとして、450万円が助成金として支給されるケースがあります。

このような助成金制度を活用することで、中小企業や小規模事業者は最低賃金の引き上げに伴う負担を軽減しながら、労働環境の改善や生産性の向上を図ることができます。事業場内最低賃金の引き上げは、地域経済の活性化や雇用の安定にも寄与する重要な要素であり、特に今回のような大幅な引き上げが行われる場合には、事業者にとっては助成金の活用が重要な支援策となるでしょう。

業務改善助成金に関する申請期限は、令和6年12月27日までとされており、事業完了期限は令和7年1月31日です。ただし、やむを得ない事情がある場合は、理由書の提出により令和7年3月31日まで延長が認められる場合があります。この期限内に事業計画を立て、必要な設備投資を行うことが求められます。

以上の内容から、鳥取県内の事業者にとって令和6年度の最低賃金改正は、経営に直接影響を与える重要な問題であり、業務改善助成金の適切な活用が鍵となることがわかります。特に、中小企業や小規模事業者にとっては、負担を軽減しつつ、労働環境を整えるための有効な手段となるでしょう。この助成金を活用し、事業の発展とともに地域社会への貢献を目指すことが期待されます。

⇒ 詳しくは鳥取労働局のWEBサイトへ

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