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2024年10月25日

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鳴門市、障がい者にやさしい店舗づくりを支援!最大20万円の補助金

令和6年 鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金

鳴門市では、障がいのある方々が利用しやすい環境づくりを支援するため、「合理的配慮の提供支援に係る補助金」制度を実施しています。この制度は、市内の事業者が障がい者にとって必要な配慮を行う際に、その費用の一部を補助するもので、障がい者にやさしいお店づくりを推進することが目的です。

まず、「合理的配慮」とは、障がい者が日常生活や社会活動を送る際に直面する「壁」を取り除く取り組みを指します。たとえば、店舗の段差をなくしたり、手すりを設置したり、点字メニューや音声ガイドを提供するなど、障がい者が不便なく利用できるようにする工夫です。

補助金を利用できるのは、鳴門市内で飲食店や物販店、医療機関など、多くの人が利用する事業を営む民間事業者です。これらの事業者が、障がい者の利用が見込まれるサービスや環境を整備するために、補助金を活用することができます。

この補助金の申請は、令和6年10月1日から令和7年2月28日までの期間に行うことができますが、予算の制約があるため、期間内でも申請の受付が終了する可能性があります。さらに、物品の購入や工事は、令和7年3月31日までに完了していることが必要です。

補助の対象となるものは、以下の3つのカテゴリーに分かれています。まず1つ目は、点字メニューや音声チラシといったコミュニケーションツールで、補助率は経費の3分の2、上限額は5万円です。申請時には、対象となるツールの仕様書や見積書を添付する必要があります。2つ目は、筆談ボードや折りたたみ式スロープなどの物品購入で、上限額は10万円です。この場合も、対象経費が明記されたカタログや見積書を添付することが求められます。最後に、手すりの設置や多機能トイレの設置などの改修工事が対象で、上限額は20万円です。この場合には工事計画書や工事図面、現況写真などが必要となります。

ただし、すべての取り組みが補助の対象になるわけではなく、たとえば、社会福祉事業に関するものや従業員のみを対象とする取り組み、新築工事を伴うもの、既存設備の取替えや老朽化に伴う修繕を主な目的とするものは補助の対象外となります。また、国や県が実施する他の補助事業で支援が受けられる場合も、この補助金の対象とはなりません。

申請の流れは、まず事前に相談を行うことから始まります。対象となる取り組みや必要書類について確認した後、正式な申請を障がい福祉課に提出します。申請後は審査が行われ、補助金交付の可否が通知されます。見積金額や購入予定の物品などに変更が生じた場合は、変更申請が必要となりますが、変更がない場合はこの手続きは不要です。その後、対象となる事業を実施し、完了後30日以内に完了報告を行います。報告が受理された後、補助金額が確定し、請求書を提出すると補助金が交付されます。

この補助金制度を活用することで、障がい者に配慮した店舗や施設づくりが進み、地域全体がよりやさしい環境になることが期待されます。障がい者も健常者も分け隔てなく利用できる施設を増やし、地域の魅力をさらに高めるため、事業者の皆様はぜひこの制度を活用してください。

⇒ 詳しくは鳴門市のWEBサイトへ

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