2025年5月2日
労務・人事ニュース
令和7年 利子最大50万円を2年間補助!佐賀市の創業者支援制度が拡充
- 看護師/2025年5月1日更新
最終更新: 2025年5月1日 11:34
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最終更新: 2025年5月1日 03:01
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最終更新: 2025年4月30日 23:00
令和7年 佐賀市創業資金利子助成補助金のご案内
佐賀市では、新たに創業を目指す方々を支援するため、創業資金に対する利子を2年間分補助する「創業資金利子助成補助金」を実施しています。この制度は、事業を始めるにあたって金融機関から融資を受ける際の利息負担を軽減し、より多くの創業者がスムーズに事業を立ち上げられるよう設けられたものです。対象となるのは、創業のための融資を無担保・無保証で受け、佐賀市内で事業を開始する方で、いくつかの条件を満たす必要があります。
この補助金の最大の特徴は、融資実行日から起算して2年間分の利子を補助するという内容です。補助の上限額は50万円となっており、創業初期の資金負担を大きく軽減する手段として期待されています。特に、創業期は資金繰りが厳しくなることが多く、運転資金の確保や初期設備の導入など、多くの経費が重なるタイミングです。そこで、この補助金を利用することで、金融機関からの借入に伴う利息支払いにかかるコストを大きく削減できるという点が、創業者にとって大きなメリットとなっています。
対象となるのは、無担保・無保証で融資を受けていること、そして「特定創業支援等事業」による支援を受けていることが条件です。この支援事業とは、佐賀市産業支援相談室などで実施されている創業者向けの伴走型支援で、創業計画の立案から事業開始に至るまでの各段階で専門家のサポートを受けることができます。支援を受けた証として「証明書」の発行を受ける必要があり、この証明書が補助金申請時に必要な書類のひとつとなります。
また、補助対象となる創業の定義についても明確に定められており、単に新たな事業を始める場合だけでなく、個人から法人化するケースや既存事業者が新たに別事業を立ち上げる場合なども対象に含まれます。これにより、さまざまな形態の創業者が制度の恩恵を受けられるよう配慮されています。ただし、佐賀市民であり、市内で事業を開始すること、市税の滞納がないことも要件となっており、地域経済の活性化に貢献することが制度の根底にある考え方となっています。
注意点として、補助の対象となる融資は、平成30年4月1日以降に実行されたもので、個人事業者の場合は融資実行日前後1年以内に開業届が提出されている必要があります。対象となる利子は遅延利息を除いた償還開始から2年間分であり、計画通りに返済を続けることが前提です。万が一、1ヶ月以上の延滞や事業の中止、市外への移転があった場合は、補助の対象外となるため、継続的な経営が求められます。
申請の流れとしては、まず融資を受けた日から2か月以内に登録申請を行う必要があります。登録申請の際には、市が提供する様式第1号を使用し、必要書類を添えて提出します。なお、複数の金融機関から協調融資を受けている場合は、それぞれの融資について個別に申請が必要となります。登録後は、利子の支払いがあった翌年度の6月末までに交付申請を行い、その年に支払った利子分についての補助金の請求が可能となります。補助金は、交付決定後に交付請求書を提出し、金融機関が発行する利子の償還状況証明書などの確認を経て支払われます。
この補助制度は、創業直後の経営者にとって大きな経済的安心感をもたらすものであり、市内で新しいビジネスを立ち上げようと考えている方にはぜひ知っておいていただきたい制度です。制度の詳細や申請書の様式、必要書類の記載例などは佐賀市の公式サイトに掲載されており、実際の申請前に「補助金申請・交付の流れ」などの資料を確認することが推奨されます。
地域の新たなビジネスを支援し、創業のハードルを下げるこの制度は、佐賀市が持つ「人を大切にするまちづくり」という理念のもと、地域全体の産業振興を後押しする取り組みの一環でもあります。創業にかかる費用をできる限り抑え、着実に事業を成長させたいと考えている方は、まずは佐賀市産業支援相談室に相談の上、制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
⇒ 詳しくは佐賀市のWEBサイトへ