2025年6月8日
労務・人事ニュース
令和7年 千代田町が創業支援に最大50万円補助、空き物件活用で補助額倍増
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令和7年度 千代田町創業支援事業補助金
群馬県千代田町では、地域経済の活性化と安定的な雇用の創出を目指し、町内で新たに創業する方を対象とした「千代田町創業支援事業補助金」の制度を令和7年度も実施しています。この補助金制度は、地域に根ざした新たなビジネスの立ち上げを後押しすることを目的に設けられており、町内で店舗を開設する創業者や、空き物件の利活用、さらには移動スーパーによるビジネス展開など多様な創業スタイルに対応しています。
補助金の対象者として認められるには、いくつかの条件があります。まず、創業を予定している年度内に交付申請を行うか、創業から30日以内であることが求められます。また、創業場所が千代田町内であること、さらに3年以上の継続的な事業運営が見込まれていることが重要な要件です。そして最大の特徴は、申請者が群馬県の創業支援施策「ぐんま創業スクール」を受講し、町が発行する「特定創業支援等事業による証明書」を取得している、または取得予定である必要がある点です。このように、公的支援と連動した制度設計となっており、創業に関する基礎知識と実践的スキルを習得した上での創業が前提となります。
補助金の金額は創業の形態によって異なります。町内での一般的な店舗型創業であれば上限25万円が支給されます。一方、町内にある空き物件を活用して創業を行う場合には、その再活用の意義が評価され、補助額の上限は50万円まで引き上げられます。さらに、移動スーパーという地域の買い物弱者支援につながるビジネスについても上限25万円の補助が用意されています。いずれも補助率は対象経費の2分の1で、千円未満の端数は切り捨てられる仕組みとなっています。
対象経費として認められる項目は、創業初期に発生しやすい広告宣伝費や印刷費、さらには店舗や営業車両の改修費、設備・備品の購入費などが含まれます。ただし、他目的に転用可能な汎用性の高い物品は対象外とされており、必要性が高いと判断される場合には個別相談が必要です。また、これらの支出はすべて令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものが対象となり、期間外の経費は補助の対象とはなりません。事業が完了した場合には、30日以内または年度末までに実績報告書と経理書類の提出が義務付けられており、補助金の適正な執行が求められます。
補助金の申請に必要な書類としては、交付申請書に加え、法人であれば登記事項証明書、個人事業主であれば開業届出書が必要です。さらに町税完納証明書、営業許可証の写し(必要業種の場合)、経費に関する見積書、そして町が発行する創業支援証明書の提出が求められます。補助金を活用した事業については、完了後も5年間にわたり関係書類の保管が義務付けられており、制度全体として透明性と継続性を重視した運用がなされています。
このように、千代田町の創業支援事業補助金は、単なる資金的な援助ではなく、事業の基盤を確実に築くための知識と実行力を伴う支援制度であると言えます。地域内での新規事業創出を後押しし、将来的に町の産業構造や生活環境に好影響を与えることを目指す制度設計となっており、地域に根差した持続可能なビジネスモデルを志向する創業者にとっては非常に有益なサポートと言えるでしょう。
申請は予算が上限に達し次第終了となるため、補助金の利用を検討している方は早めの行動が必要です。創業を具体的に計画している方や、地域資源を活かしたビジネスに取り組みたいと考えている方にとって、千代田町のこの制度は力強い第一歩となるはずです。
⇒ 詳しくは千代田町のWEBサイトへ