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2025年7月25日

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令和7年 多治見市がふるさと納税返礼品の開発に最大50万円補助、補助率は3分の2

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令和7年 多治見市 新商品開発支援補助金

岐阜県多治見市では、地域の魅力を全国に発信するふるさと納税制度「元気な多治見!うながっぱ寄附金」の返礼品として、新たな地場産品の開発や既存商品の改良に取り組む事業者に対し、最大50万円を上限とする補助金を交付する制度を実施しています。この補助制度は、返礼品としての魅力を備えた新商品の創出を促し、地域経済の活性化および多治見ブランドの確立を目指すことを目的としています。

補助の対象となるのは、すでに多治見市の返礼品事業者として登録されている事業者、あるいは今後返礼品事業者として登録を予定している企業や個人事業主です。対象事業としては、返礼品として新たに開発される商品やサービスの創出、または既存のものを改良して返礼品として登録を目指す取り組みが該当します。このような柔軟な対象範囲によって、さまざまな業種やアイデアが活かされるチャンスが広がっています。

補助率は対象経費の3分の2であり、補助上限額は50万円までとなります。たとえば、商品開発に75万円を投じた場合、そのうちの50万円が補助されることになり、実質的な負担は3分の1に軽減されます。補助金の額は千円未満を切り捨てた金額となるため、経費の見積もりや支出計画は丁寧に行う必要があります。対象経費は幅広く設定されており、容器や包装材の購入費、商品のパッケージデザイン費用、素材の運搬費、デザイン委託料や加工費、検査や分析にかかる手数料、原材料費、機器のリース料、開発用の備品購入費などが含まれます。また、市長が特に必要と認めた場合には、その他の経費についても補助の対象となる可能性があります。

申請手続きに際しては、交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、誓約書兼同意書など、所定の様式をすべて商工観光課の窓口に提出する必要があります。各様式には記入例も用意されており、初めて申請する事業者にも分かりやすく構成されています。なお、審査の過程で追加資料の提出を求められる場合もあるため、余裕を持った準備が重要です。

補助を受けた後も、事業の進捗や成果について市に報告を求められる場合があります。また、補助金により取得または価値が増加した財産については、補助事業完了後5年間は処分が制限されており、処分の際には市長の承認を受ける必要があります。さらに、補助事業に関する帳簿や関係書類は、完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。

補助金の適正な運用を確保するため、不正や虚偽による申請、あるいは交付決定に違反した行為があった場合には、交付決定の取消しや補助金の返還が命じられることがあります。また、補助金で開発された商品を返礼品として登録しなかった場合も返還の対象となるため、返礼品登録を前提とした真摯な事業計画が求められます。

この補助制度は、多治見市が持つ地域資源や地場産業の強みを活かした商品づくりを支援するものであり、地域の事業者が自らのアイデアや技術を形にするチャンスとして注目されています。特に、ふるさと納税の仕組みを活用することで、全国に向けて自社製品を広くアピールできる点が大きな魅力です。これから返礼品としての展開を検討している事業者にとっても、開発段階から支援を受けられるという点で、非常に実用的な制度となっています。

ふるさと納税を通じた地域振興は、単なる寄附の受け入れにとどまらず、地域ブランドの確立や販路の拡大、新たな雇用の創出といった多面的な波及効果をもたらします。今回の補助制度を活用して、新たな商品を世に送り出そうとする事業者の挑戦が、多治見市全体の活性化につながることが期待されています。

⇒ 詳しくは多治見市のWEBサイトへ

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