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2025年7月25日

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令和7年 寄居町がタクシー事業者に最大30万円の基本支援と車両1台2万円の加算支援を実施

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令和7年 寄居町地域公共交通運行継続支援金

埼玉県寄居町では、地域の公共交通機関の運行を持続させるため、タクシー事業者および路線バス事業者を対象にした「地域公共交通運行継続支援金」の交付を開始しました。この取り組みは、燃料費や整備コスト、人件費など、物価の高騰によって経営が圧迫されている公共交通事業者に対し、運行の継続を支援することを目的としています。特に地方においては、高齢者の通院や買い物、通勤・通学といった日常の移動手段を担う交通事業者の存在が地域生活の根幹を支えているため、こうした支援の意義は非常に大きいものです。

対象となるのは、寄居町内で事業を行うタクシーおよび路線バス事業者であり、申請には複数の要件を満たしていることが必要です。タクシー事業者については、国土交通大臣の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業を行っており、福祉輸送事業に限定したものは除外されます。また、令和7年6月1日現在、関東運輸局または埼玉運輸支局の登録を受けており、町内に配置されている車両を保有またはリースし、引き続き事業に使用していること、さらに町内に営業所(または個人事業主の場合は住所)を有していることが求められます。対象車両には通院介助や福祉タクシー、ハイヤーなどは含まれません。

一方、路線バス事業者については、同様に道路運送法に基づき国土交通大臣の許可を得ており、寄居町内に起点または終点となるバス停を設置している路線を定期運行していることが条件とされています。このように、支援金の対象は地域に密着した日常の移動サービスを担う事業者に絞られており、その継続が住民の生活の質に直結する点で社会的にも大きな意義があります。

支援金の金額は業種や事業形態によって異なります。タクシー事業者には、法人の場合は基本額として30万円、さらに令和7年6月1日時点で登録され、かつ申請日時点でも稼働している車両1台あたり2万円が加算されます。たとえば3台保有している法人であれば、30万円の基本額に加えて6万円が加算され、合計36万円の支援を受けられる計算になります。個人事業主の場合は基本額が5万円に設定され、同様に車両ごとの加算が行われます。

路線バス事業者に対しては、法人1社につき基本額として50万円が支給され、さらに町内で定期運行されている路線ごとに10万円が加算されます。たとえば町内で3路線を運行している事業者であれば、基本額の50万円に加え30万円が上乗せされ、総額80万円の支援を受けることが可能です。このように、車両数や運行路線数に応じて支援額が変動する点は、公平性と実態に即した支援を実現する仕組みとなっています。

申請受付期間は令和7年6月16日から8月29日までと定められていますが、交付申請額が予算に達した時点で受付が終了するため、対象事業者は早めの申請が求められます。申請には、申請書兼請求書をはじめとした複数の書類が必要です。具体的には、事業の許可証の写しや路線の許可に関する書類、関東運輸局または埼玉運輸支局に届け出ている車両台数が確認できる書類、該当車両の自動車検査証、さらに振込先口座を確認できる通帳の写しなどが含まれます。

なお、令和7年6月1日を基準として支援対象の車両が判断されるため、その日付時点の保有台数や使用状況を正確に証明できる書類の準備が重要です。また、申請に虚偽や不正があった場合は、交付決定の取消しや支援金の返還を求められる可能性があるため、注意が必要です。

今回の支援金は、寄居町が地域交通の重要性を強く認識し、物価上昇という外的要因に対して柔軟かつ的確に対応しようとする姿勢の表れでもあります。地域における移動手段の確保は、高齢化や人口減少が進む中でますます重要性を増しており、交通インフラの維持と経済活動の支援が一体的に進められることは、今後の地域づくりにおいて欠かせない視点となります。対象となる事業者にとっては、この機会を逃さず、地域に根差したサービスの提供を安定的に継続するための資金として有効に活用することが期待されます。

⇒ 詳しくは寄居町のWEBサイトへ

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