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2025年5月22日

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令和7年 島根県が海外出願費を最大300万円補助、特許・商標等を対象に11月28日まで募集

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島根県 令和7年度「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」

島根県では、地域の中小企業が国際的な競争力を高めるための知的財産戦略を支援する目的で、「令和7年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」の公募を開始しました。この制度は、特許や商標、意匠などの外国出願に係る費用の一部を補助するもので、特に独自技術やブランドを有する企業が海外市場への進出を図るうえで極めて有効な支援策となります。公募は令和7年11月28日(金)まで随時受け付けており、予算の上限に達し次第、締切となります。

本補助金の対象となるのは、島根県内に事業所を有する中小企業者および地域団体商標を活用する商工会議所・商工会などです。補助を受けるには、出願後に権利が成立した際に、それを活用した戦略的な事業展開を計画していることが条件であり、単なる形式的な出願ではなく、事業化の可能性を見据えた知財活動が求められます。また、事業終了後の調査協力や、弁理士との連携体制、資金力なども審査の重要なポイントとなります。

対象となる出願案件にはいくつかの要件があります。申請時点で日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、または商標の出願が既に行われており、これから外国特許庁へ出願予定であることが条件です。出願方法としては、パリ条約に基づく優先権主張、PCT出願からの国内移行、マドプロ出願、またはハーグ出願が認められています。また、先行技術調査などにより、外国での権利取得の可能性が否定されない案件であることも条件です。

補助対象となる経費は、外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費などです。補助率は2分の1以内とされ、補助上限額は1企業につき最大300万円までと設定されています。出願の種類によって案件ごとの補助上限額が異なり、特許出願は150万円、実用新案・意匠・商標出願は60万円、冒認対策商標出願については30万円が上限です。

加えて、賃上げやワーク・ライフ・バランスの推進に積極的な企業には審査時に加点措置が用意されています。賃上げ企業については、給与総額または従業員一人当たりの受給額が1.5%以上増加していることが条件となり、誓約書や実績確認書類の提出が必要です。また、えるぼし認定、くるみん認定、ユースエール認定などを取得している企業についても加点の対象となります。

申請方法は、所定の申請書類を作成し、公益財団法人しまね産業振興財団に郵送または持参で提出するか、もしくは経済産業省が提供する電子申請システム「jGrants」を利用して行うことが可能です。ただし、jGrants経由での申請であっても、機密性の高い書類については紙での提出が必須となるため、併せて準備が必要です。

また、2024年5月1日より施行された「特許出願非公開制度」に基づき、特定技術分野に該当する発明については、政府の保全指定を受ける可能性があります。該当する出願の場合には、補助金申請時に「特許出願非公開制度に関する自己確認書」の提出が義務付けられており、これが未提出の場合には申請が受理されません。

制度の活用にあたっては、採択後の中間応答や審査請求、報告義務などについてもきめ細かく対応する必要があり、知財の専門家と連携した計画立案が求められます。海外での知的財産権の取得は、企業の競争優位性を確保する上で極めて重要であり、本補助制度はその初期コストを大幅に軽減する貴重な機会となるでしょう。

⇒ 詳しくはしまね産業振興財団のWEBサイトへ

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