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2025年7月27日

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令和7年 最大300万円補助、前橋市が法人農業者の園芸ハウス張替を支援

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令和8年度前橋市法人向け園芸施設被覆材等張替支援事業補助金

前橋市では、令和8年度における「法人向け園芸施設被覆材等張替支援事業補助金」に関する要望調査を開始しました。この補助制度は、市内に施設を構える法人農業者が所有する園芸用ハウスの被覆材や防虫ネットなどの老朽化対策として、更新・張り替えのための費用を一部支援することにより、園芸施設の機能維持と農業経営の安定化を図ることを目的としています。

対象となるのは、前橋市内に事業所およびハウスを有し、法人格を取得した認定農業者です。また、市税の滞納がないことが条件とされています。補助の対象施設には、鉄骨ハウス、エコノミーハウス、パイプハウスのほか、固定資産課税台帳に登録されているガラスハウス等が含まれます。これらの施設は、いずれも令和7年1月1日時点で法人名義で所有されており、資産税課への適正な申告がなされている必要があります。さらに、当該施設において生産された農作物が実際に販売されていることも補助の対象条件です。

補助金の対象となる経費には、外張や内張の被覆材、防虫ネット、カーテンのほか、これらに関わる工事費や古い資材の撤去・処分費も含まれています。補助率は対象経費の3分の1以内であり、1つの経営体につき上限300万円までが補助されます。この上限額は令和7年度から令和9年度までの3年間を通じた合計額であり、仮に初年度で満額に達しなかった場合は、未使用分を翌年度に繰り越して申請することも可能です。

本事業の令和8年度分の実施期間は令和8年4月から令和9年3月までを予定しており、実施には各年度の予算成立が前提条件となっています。今回の要望調査は、この補助制度を活用したい法人農業者が、来年度の予算配分に向けて必要な見積額を事前に提出することで、予算計上の根拠とするものです。そのため、提出する見積書は想定される最大額をもとに作成することが求められており、廃材の撤去や処分にかかる費用も忘れずに含める必要があります。

令和8年度中の事業実施を希望する場合には、見積書と要望調査票の提出が必須です。一方で、令和9年度に実施を希望する場合は、見積書の提出は不要であり、要望調査票に概算の事業費を記入すれば受付が可能です。いずれのケースでも、提出期限は令和7年8月22日金曜日までとされており、提出方法は、前橋市役所7階の農政課農産園芸係へ直接持参するほか、郵送、ファクス、電子メールのいずれかの方法で行うことができます。

施設園芸において被覆資材の劣化は収穫量や作物の品質に直結する問題であり、計画的な更新は安定経営に不可欠です。とりわけ燃料費や資材費の高騰が農業経営に大きな影響を与えている昨今では、こうした公的支援を有効に活用することが持続可能な農業への第一歩となります。特に、法人化した農業経営体では、複数のハウスを所有していることが多く、資材更新にかかる費用も膨大です。この制度を活用することで、効率的かつ経済的にハウス設備の機能を維持することが可能となります。

⇒ 詳しくは前橋市のWEBサイトへ

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