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2025年7月28日

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令和7年 最大4,000万円の融資に年率1%利子補給!与論町の事業拡大支援

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令和7年 与論町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金制度

令和7年6月26日、鹿児島県の最南端に位置する与論町では、地域経済の基盤となる「稼ぐ力」を強化するために、農林水産業および観光業の分野で新たに創業する事業者、または既存事業を拡大する事業者を対象とした利子補給制度の実施を継続していることが発表されました。この制度は、奄美群島振興開発基金からの融資を活用して創業または事業拡大を図る事業者に対し、最大で年率2%または1%相当の利子補給を3年間行うもので、金利負担を軽減することによって、資金調達に対する心理的・経済的ハードルを下げ、地域に根ざした持続可能な事業活動を後押しすることを目的としています。

制度の適用対象となるのは、令和7年4月1日以降に融資申込を行い、令和11年3月31日までに実行された融資に限られており、融資元は独立行政法人奄美群島振興開発基金に限定されています。対象となる資金は、設備資金または運転資金で、証書貸付によるものであることが条件です。与論町において新たに事業を始めようとする創業者には、約定利率と年率2%のいずれか低い利率が適用され、最大3年間その金利分を町が補給します。一方、すでに事業を行っている者が規模拡大に踏み出す場合には、約定利率と年率1%のうち低い方が基準となり、同じく3年間にわたって利子分が支援されます。

制度を活用するためには、与論町内における創業または事業拡大であることが前提であり、創業においては補助金交付終了後も事業継続または発展の見込みがあること、事業拡大においては売上高の増加や営業利益・減価償却費を含めた付加価値額の増加が見込まれることが必要です。融資の限度額は1事業者あたり最大4,000万円までとなっており、町内での安定的かつ効果的な投資活動を想定した内容となっています。

この制度のもうひとつの大きな特長は、年に一度の申請で対応可能であるという運用のしやすさです。1月から12月までの利子補給に関しては、翌年1月末までにまとめて交付申請を行うことが求められており、手続きの集中化により事業者の負担を軽減しています。初回の申請にあたっては認定申請が必要となり、委任状、振替承諾書、返済予定表、確定申告書(個人)または登記事項証明書(法人)などを提出します。また、融資内容に変更があった場合は、変更届出書や変更契約書など、変更の詳細が確認できる書類の提出も義務付けられています。

制度の対象外となるケースとしては、保証付き融資や借換融資が挙げられており、既存の借入金の返済軽減を目的とした資金の借換えには対応していません。また、この補助制度の対象として認定されたとしても、実際の融資に関しては別途金融機関による審査が行われ、その審査結果によっては希望に添えない場合もあるため、事前の資金計画と経営計画の策定が重要となります。

補助金の交付後は、利子補給認定者へ実際に利子が支払われた証明書の提出が必要となっており、事業の透明性と財務の健全性が強く求められます。これは、地方公共団体による補助制度として、税金の適正な運用と補助の実効性を確保するための重要な措置でもあります。

与論町が掲げるこの支援制度は、島嶼地域特有の課題に向き合いながら、地域資源を活かした創造的な事業の立ち上げや、既存産業の高度化・効率化に貢献することを狙いとしています。農業、漁業、観光といった基幹産業に従事する事業者にとって、設備投資や販路拡大、人材確保などを進めるうえで、大きな追い風となる制度であると言えるでしょう。長期的に地域経済の体質を強化し、持続可能な発展を実現するためには、このような政策的な支援の活用が不可欠です。新たな挑戦を考えている事業者の方は、この補助制度の活用について前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

⇒ 詳しくは与論町のWEBサイトへ

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