2025年6月4日
労務・人事ニュース
令和7年 鯖江市 特許取得に最大10万円補助、知的財産で企業の競争力を強化する支援制度が開始
-
認可保育園の保育士
最終更新: 2025年7月15日 08:10
-
「時短勤務可」/正看護師/デイサービス/介護施設/駅から近くて通いやすい
最終更新: 2025年7月14日 22:39
-
「夜勤なし」/准看護師・正看護師/デイサービス/介護施設/車で通えます
最終更新: 2025年7月14日 22:39
-
「夜勤なし」/准看護師/有料老人ホーム/介護施設/オンコールなし
最終更新: 2025年7月14日 22:37
鯖江市【令和7年度】知的財産権等取得補助金
令和7年度、地場産業の成長と中小企業の競争力強化を目的とした「知的財産権等取得補助金」が実施されています。この制度は、市内に本社または生産拠点を持つ中小企業者や、それに準ずる団体に対して、特許権や実用新案権、意匠・商標の取得にかかる費用の一部を補助するもので、地域産業の創造性を育むことを支援します。技術力や独自性を武器に新たなビジネス展開を図る企業にとって、経済的な負担軽減とともに知的財産戦略を後押しする絶好の機会です。
この補助金制度は、製造業や機械器具卸売業、情報サービス業といった産業に従事する中小企業を対象としており、企業単体のほか、該当業種に属する企業で構成されたグループによる申請も認められています。中でも、市内で事業活動を行っている、もしくはその拠点を有する事業者が対象となるため、地域に根ざした企業が地域経済に貢献しながら競争力を高めることが期待されています。
対象経費としては、特許庁への出願や申請請求、評価書請求にかかる手数料、弁理士への報酬、知的財産権取得に関する研修費用のほか、意匠や商標登録に必要なデザイン開発費用が補助の対象となります。これらの経費の2分の1以内が補助され、補助上限額は、特許権および実用新案権の取得についてはそれぞれ10万円、意匠または商標登録については5万円と定められています。ただし、1年度あたり1者につき1件のみの補助が適用され、複数の申請はできません。
申請の手続きとしては、補助対象事業の実施後に必要な書類を提出することで申請が完了します。提出が求められる書類には、補助金交付申請書、事業精算書、収支決算書、取得した知的財産の概要書、取得を証明する官報の写し、法人の定款や構成員名簿、完納証明書、支払いに関する領収書、補助金交付請求書などがあります。これらの書類をもとに、市が審査を行い、申請者には補助金交付の指令書が通知され、その後指定口座に補助金が振り込まれる仕組みです。
注意点としては、申請は必ず事業開始前に市へ連絡を行い、事前の確認を経る必要があるという点です。また、補助金は予算の範囲内での交付となるため、予算額に達した場合には受付を終了することが明言されています。このため、制度の活用を検討している企業は早めに計画を立て、準備に取りかかることが求められます。さらに、提出書類に不備や不足があると、受付日がその不備が解消された日となるため、スムーズな補助金受給のためには書類の整備にも細心の注意が必要です。
知的財産権は企業の無形資産として経営に大きな影響を与えるものであり、新商品や新技術の開発に伴う法的保護を得ることは、模倣品の排除や市場での優位性確保に直結します。そのため、特許や商標の取得を検討している中小企業にとっては、今回の補助金を活用することで、費用面の負担を軽減しながら戦略的に知的財産の取得に踏み出すことが可能となります。
この制度は、地域の中小企業に対して持続的な成長の機会を与えるとともに、新たな技術やアイデアを市場に送り出すための基盤を支える仕組みでもあります。市内に根ざした産業の振興を目指し、企業の挑戦を支援するこの補助制度は、今後の事業展開において大きな力となるでしょう。既に計画がある事業者は、できるだけ早く市への連絡を行い、申請に向けた準備を進めることが重要です。
⇒ 詳しくは鯖江市のWEBサイトへ