2025年4月7日
労務・人事ニュース
令和7年4月から自己都合退職者の給付制限が2か月から1か月へ短縮、離職後の再就職が加速
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最終更新: 2025年5月1日 09:34
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厚生労働省関係の主な制度変更(令和7年4月)について 雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し(厚労省)
令和7年4月1日以降、雇用保険制度における自己都合離職者への基本手当、いわゆる失業給付の給付制限に関する制度が大幅に見直されることとなりました。この改正の背景には、就職活動を行う離職者にとって現行制度が持つ経済的・心理的な負担の軽減、そして再就職までの期間を短縮することによる労働市場の流動性の向上が挙げられます。これまでは、正当な理由のない自己都合による退職者については、待期期間である7日間が経過した後、さらに原則2か月間の給付制限期間が設けられており、その間は失業手当を受け取ることができませんでした。しかし、今回の見直しによって、令和7年4月1日以降に離職した者に対しては、給付制限期間が原則1か月へと短縮されることになります。これにより、自己都合離職であっても、失業手当をより早く受給できる環境が整備され、生活不安の軽減が期待されます。
さらに、注目すべきは、自己都合離職者が職業に関する教育訓練やリスキリング(学び直し)を自らの意思で受講する場合に、給付制限そのものが解除される点です。これは、離職者が自己のキャリアを見直し、再就職に必要なスキルや資格の取得を積極的に行うことを国が後押しする制度として非常に意義深い取り組みです。対象となる教育訓練は、教育訓練給付金の対象として指定された講座のほか、公共職業訓練、短期訓練受講費の対象となる訓練、さらにはこれらに準ずると職業安定局長が認めた訓練など多岐にわたり、実際の訓練の受講開始時期が令和7年4月1日以降であることが条件となります。訓練の受講は離職日から1年以内であればよく、離職前の受講であっても条件を満たせば給付制限が解除されます。
ただし、給付制限の緩和には注意すべき点もあります。例えば、離職日が令和7年3月31日以前である場合には、従来通り原則2か月の給付制限が適用され、変更後の取扱いは適用されません。また、退職日から過去5年間の間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた経歴がある者、または企業から重責解雇された者については、給付制限が3か月と延長され、今回の見直しの対象外となります。
このように、給付制限の見直しと教育訓練の受講による解除措置は、離職後も学び直しを通じて早期再就職を目指す労働者にとって、大きな支援となります。離職直後からの生活費確保が可能となることで、安心して訓練に専念できる環境が整い、より効果的なスキルアップが期待できます。また、給付制限解除のためには、ハローワークに対して所定の書類を提出し、所定の期間内に申し出る必要があります。離職前に教育訓練を修了している場合には修了証明書などの証明書類、離職後に受講開始する場合には訓練開始日が明記された証明書や領収書などが必要となり、提出の期限も初回認定日前またはその相当日に設定されています。
企業にとっても、この見直しは採用戦略や人材確保の面で見過ごせない重要な変化となるでしょう。従来、自己都合離職後のブランクが長期化することで再就職への障壁となっていたケースも、今回の制度改正により早期就業が可能となることで、企業側はよりスムーズに人材を確保しやすくなります。また、求職者が職業訓練を通じてスキルを高めたうえでの採用となるため、即戦力としての期待も高まります。特に人手不足が深刻な業界においては、職業訓練を受けた求職者の採用が企業の成長戦略に直結する可能性も高いといえるでしょう。
さらに、このような制度の存在を踏まえ、企業が求職者に対して「学び直し支援」や「職業訓練中の受け入れ体制」を用意することで、地域の雇用促進にも貢献できます。採用活動の一環として、教育訓練受講中の求職者に対してインターンシップや職場見学の機会を提供したり、資格取得支援制度を整備するなどの取り組みは、企業イメージの向上にも寄与します。離職者の早期再就職支援は、単なる一時的な人材供給にとどまらず、地域全体の労働力の底上げにもつながるため、社会的責任を果たす企業としての姿勢を打ち出す良い機会となるでしょう。
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ