2025年3月30日
労務・人事ニュース
令和7年6月30日まで受付、八女市が燃油高騰対策支援金を交通事業者が対象
- 看護師/2025年5月1日更新
最終更新: 2025年5月1日 11:34
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八女市 第3次交通事業者燃油高騰対策支援金
福岡県八女市では、燃油価格の高騰に直面する市内のバス事業者、タクシー事業者、自動車運転代行業者を支援するため、「第3次交通事業者燃油高騰対策支援金」の交付を実施することを決定した。この支援金制度は、交通事業者の経営安定を支援し、市民や観光客が安心して交通機関を利用できる環境を整えることを目的としている。
支援の対象となるのは、令和7年2月1日時点で八女市内に本社または営業所を有し、今後も市内で事業を継続する意思がある交通事業者である。具体的には、バス事業者、タクシー事業者、自動車運転代行業者が対象となる。申請受付期間は令和7年2月3日から令和7年6月30日までとなっており、支援を希望する事業者はこの期間内に申請を行う必要がある。
支援の対象となる車両は、道路運送法第3条第1号に該当する一般旅客自動車運送事業および一般乗用旅客自動車運送事業、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に定める自動車運転代行業に使用される車両(バス・タクシー・随伴用自動車)である。支援金額は、車両の乗車定員によって異なり、11人以上の車両には1台あたり80,000円、6人以上11人未満の車両には1台あたり60,000円、6人未満の車両には1台あたり30,000円が支給される。ただし、1事業者あたりの支援上限額は100万円となっており、1回限りの申請が可能となる。
申請手続きは、申請書に誓約書および必要書類を添付し、八女市役所へ郵送または定住対策課窓口に提出する形で行う。郵送の場合の送付先は「〒834-8585 福岡県八女市本町647 八女市役所 定住対策課 公共交通政策係 『第3次交通事業者燃油高騰対策支援金』担当行」となる。提出の際は、必要書類を漏れなく準備し、期日までに送付することが求められる。
バス事業者・タクシー事業者は、申請書および誓約書のほか、道路運送法第4条に基づく一般旅客自動車運送事業の許可証の写し、対象車両の自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要)、所在証明書の写しまたは令和5年度分の法人税・地方法人税の申告書の写し、道路運送法第5条および第15条に定める直近の事業計画の写しを提出する必要がある。
自動車運転代行業者の場合も、申請書と誓約書のほか、自動車運転代行業法第5条に定める自動車運転代行業の認定証の写し、対象車両の自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要)、法人事業者または個人事業者に応じた納税書類、申請時における随伴用自動車の車両や台数が確認できるページの写しを提出する必要がある。
この支援金制度は、八女市内の交通事業者が直面する燃油価格の上昇による経営負担を軽減し、市民の交通手段を確保するために実施されるものである。支援を受けたい事業者は、申請条件をよく確認し、期限内に必要書類を準備して申請を行うことが重要である。
⇒ 詳しくは八女市のWEBサイトへ