2025年3月30日
労務・人事ニュース
令和7年6月30日まで受付、福岡県 特別高圧受電契約の中小企業等に支援金を給付
- 「駅チカ」/正看護師/介護施設/夜勤なし
最終更新: 2025年4月30日 22:32
- 「駅チカ」/正看護師/介護施設/夜勤なし
最終更新: 2025年4月30日 22:32
- 「時短勤務可」/准看護師/介護施設/オンコールなし
最終更新: 2025年4月30日 22:32
- 「夜勤なし」/正看護師/オンコールなし
最終更新: 2025年4月30日 22:32
福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金
福岡県では、電力価格の高騰による中小企業等の負担を軽減するため、「福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金」の第三期を実施することを決定した。この支援金は、特別高圧電力を契約している県内の事業者を対象に、電気使用量に応じた給付を行うことで、事業継続を支援することを目的としている。
申請受付期間は、令和7年2月17日から6月30日までとなっており、対象となる検針期間は令和6年8月16日から令和6年11月15日、そして令和7年1月16日から令和7年4月15日までとなっている。ただし、令和6年11月16日から令和7年1月15日までの検針分は対象外となるため、申請時には注意が必要である。なお、第一期・第二期分の支援金をすでに受け取っている事業者は、「2回目以降の申請」から申請を行う必要がある。
この支援金の給付対象となるのは、小売電気事業者(電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結し、福岡県内で特別高圧電力を使用している中小企業等、または電力契約を結んでいる事業者が管理する県内の工場や商業施設で特別高圧電力を使用し、その電気料金を負担する中小企業等がいる事業者である。ただし、医療・福祉・教育施設など、福岡県が実施する同種の補助金の対象となる者や、暴力団関係者に該当する者は、対象外となる。
支援金の給付額は、電気使用量に応じて決定される。具体的には、令和6年8月16日から10月15日までの検針分に対しては1kWhあたり2.0円、10月16日から11月15日までの分は1.3円、令和7年1月16日から3月15日までの分は1.3円、3月16日から4月15日までの分は0.7円と設定されている。申請の際には、対象期間内の検針データを基に申請を行うこととなり、日割計算をする必要は原則としてない。
また、給付対象事業者のうち、テナント事業者の電気使用量を取りまとめる事業者については、事務手数料相当額として、検針日ごとの申請においてテナント1社あたり1,260円が給付される。
申請を行うには、「ふくおか電子申請サービス」に登録し、債権者番号を取得する必要がある。この債権者番号の取得には申請から約2週間ほどかかるため、未取得の事業者は早めに手続きを行うことが推奨される。すでに債権者番号を取得済みの事業者は、申請時にこの番号を用意する必要がある。
申請方法については、初回申請と2回目以降の申請で必要な書類や申請フォームが異なるため、間違いのないよう注意が必要である。なお、第一期(令和5年4月から9月検針分)および第二期(令和5年10月から令和6年4月検針分)の支援金を受け取った事業者は、「2回目以降の申請」から申請を行う必要がある。
支援金に関する問い合わせは、福岡県特別高圧支援金受付事務局で受け付けており、電話・メールでの問い合わせが可能である。受付時間は平日9時から17時までとなっている。
この支援制度は、電力価格の高騰により負担が増大している中小企業等の事業継続を支援するためのものとなっており、特別高圧電力を契約している事業者にとっては、コスト負担を軽減できる貴重な機会となる。申請を検討している事業者は、対象要件や申請期間を確認し、早めの準備を進めることが望まれる。
⇒ 詳しくは福岡県のWEBサイトへ