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2024年8月28日

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吉野川市のこども食堂運営費補助金:年間24万円までの支援を受けられる具体的要件とは

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令和6年 吉野川市こども食堂運営費補助金

吉野川市は、地域における子どもたちの支援を目的として、「こども食堂運営費補助金」を提供しています。この補助金は、非営利団体が運営するこども食堂の活動を支援するものであり、地域の子どもたちが安心して食事を摂る場所を提供する取り組みをサポートするために設けられました。補助金の交付にはいくつかの要件があり、これらを満たす団体は運営費の一部を補助金として受け取ることが可能です。

補助金の対象となる団体は、吉野川市内に活動拠点を有し、徳島県の「こども食堂掲載要件」を満たした上で、徳島県のホームページに掲載されていることが必要です。掲載要件には、こども食堂が非営利で運営されていること、政治活動や宗教活動を目的としないこと、暴力団と関係がないことなどが含まれます。また、運営にあたっては、参加者に子どもが含まれることや、子どもからの費用徴収が無料または実費相当額であることが求められています。さらに、食品衛生責任者を設置し、食物アレルギーへの対応や食中毒防止のための保険加入が必要です。

補助要件としては、吉野川市内でこども食堂を実施し、年間を通じて平均毎月1回以上の頻度で実施することが求められています。さらに、こども食堂の実施時間は1回につき2時間以上で、10人以上の子どもが参加する見込みがあることが必要です。また、多くの子どもが参加できるよう広報活動を行い、参加者名簿を作成して参加者を把握することも要件に含まれます。

補助金額は、運営費として報償費、消耗品費、印刷製本費、賄材料費、役務費、使用料及び賃借料が対象となり、1団体あたり1回の実施につき2万円以内、年間24万円を上限として補助が行われます。具体例として、対象経費が5万円で寄付等の収入が1万円の場合、補助対象額は4万円となり、そのうち2万円が市から補助される形となります。

補助金の交付申請には、必要事項を記載した申請書類を吉野川市こども家庭センターに提出する必要があります。申請書類には、交付申請書、実施計画書、収支予算書、団体概要書などが含まれます。審査の結果、交付が決定した団体には交付決定通知書が送付され、登録口座に交付決定額が振り込まれます。交付決定額は計画通りに事業を完了した場合に限度額として交付されます。

実施報告は、当該年度の最終開催日以降14日以内に、必要事項を記載した報告書類を吉野川市こども家庭センターに提出する必要があります。報告書類には、実施報告書、収支報告書、領収書などの補助対象経費を証明する書類が含まれます。審査を経て補助金額の確定が行われ、既に交付された額が確定額を上回る場合は返還が求められます。

さらに、補助金の交付決定後に補助事業が中止された場合や、不正行為が明らかになった場合などには、交付決定の取り消しが行われ、既に交付された補助金の返還が求められることがあります。補助金の返還が必要な場合、通知が送付され、指定された期限までに返還が求められます。

最後に、この補助金制度は、地域の子どもたちに安全で安心できる食事の場を提供するための重要な支援策であり、地域社会の福祉向上に寄与することが期待されています。興味のある団体は、吉野川市こども家庭センターにお問い合わせの上、申請を検討してください。

⇒ 詳しくは吉野川市のWEBサイトへ

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