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2025年5月25日

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地域材15m³以上使用で補助対象に、旭川市が募集予算7200万円規模の住宅支援制度を実施

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令和7年 旭川市地域材活用住宅建設補助金

旭川市では、地域の林業振興と地球環境への配慮、そして市民の住まいの質を高めることを目的に、「地域材活用住宅建設補助金」の制度を令和7年度も実施しています。この制度は、北海道内で生産・加工された木材を用いた省エネルギー性能の高い住宅を新たに取得する方を対象に、その建設費の一部を市が補助するものです。対象となる住宅には、地域材を15立方メートル以上、そのうち旭川産材を5立方メートル以上使用すること、さらに「ZEH住宅」「北方型住宅2020」「長期優良住宅」「低炭素住宅」などの高性能住宅として認定を受けていることが求められます。

この補助制度は、住宅を新築する個人が、建設地とする旭川市に住民登録を行い、所得制限(世帯員全員の合計所得が550万円以下)を満たしていることが前提です。申請者本人が居住できない場合でも、2親等以内の親族が対象住宅に住民登録すれば申請可能です。また、補助を受けるには、住宅が市内に本店を置く施工業者によって建てられる必要があり、地域経済への波及効果も考慮された制度設計となっています。

補助の申請はまず「認定申請」から始まります。これは工事契約や着工の前後にかかわらず可能で、使用予定の地域材の量や住宅性能の証明を提出して行います。認定後に送られる「補助金認定通知書」を受け取ったら、実際に工事を完了し、住民登録を済ませた後に「交付申請書」を提出するという流れです。最終的には「補助金交付決定及び額確定通知書」が交付され、指定の口座に補助金が振り込まれる形となります。

令和7年度の募集予算額は7,200万円に設定されており、申請受付は6月2日から6月13日までと限られた期間内で行われます。期間内に申請が予算額を上回った場合は、6月18日に抽選が実施されることになっています。なお、工事完了後の交付申請は、遅くとも令和8年2月13日までに行う必要があり、工期管理と書類準備をしっかりと行うことが求められます。

補助の要件として、地域材活用の啓発活動も含まれており、のぼり旗の掲出、住宅写真の提供、完成見学会の実施などが求められます。これにより、地域材を使用した住宅の魅力を広く市民に伝え、地域全体の木材利用を促進する役割も担っていただくことになります。また、本補助金の交付を受けることで、住宅金融支援機構が実施する「【フラット35】地域連携型」の金利優遇制度の対象となる可能性もあり、住宅ローンを利用する方にとっては、金利面でのさらなる支援を受けられる点も大きなメリットです。

補助の対象住宅は、併設店舗のない戸建て住宅に限定されており、共同住宅や高齢者施設、公営住宅などは対象外とされます。また、同年度内に他の市の住宅補助制度との併用は認められておらず、申請者が暴力団関係者である場合も対象外となります。地域材と住宅性能、そして市民の暮らしの質を向上させるための制度として、各要件を丁寧に確認し、準備を進めることが重要です。

地域資源の活用を通じて持続可能なまちづくりを推進しながら、市民一人ひとりの住まいを高性能化し、環境負荷の少ない生活を実現する旭川市のこの取り組みは、今後の住宅政策においても非常に注目されています。特に、木材需要の創出による林業活性化や、若年層・子育て世帯の定住促進を視野に入れた設計であり、将来的な地域社会の安定にも大きな貢献を果たすものといえるでしょう。

⇒ 詳しくは旭川市のWEBサイトへ

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