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2025年3月27日

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測量業者の登録取消し手続きが変更!新たな規定に対応するための人材確保が企業に求められる理由とは?

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「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 ~国の紛争審査会委員をはじめとした旅費種目の見直しを実施~(国交省)

令和7年3月11日、不動産・建設経済局は「測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。この政令改正の目的は、旅費支給に関する規定を見直し、合理化を図ることである。今回の改正は、令和6年に公布された国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)に基づき、測量法(昭和24年法律第188号)および建設業法(昭和24年法律第100号)上の規定の整備を行うものである。

具体的には、測量業者の登録取消しに係る聴聞における参考人への旅費支給の見直しが行われる。従来、測量業者が登録を取り消される際には、参考人からの意見聴取が必要とされていたが、今回の改正により、参考人に支給される旅費の種目が変更される。これにより、旅費の合理的な支給が可能となり、手続きの透明性や公平性が向上することが期待される。

また、建設工事の請負契約に関する紛争処理に係る旅費支給の見直しも行われる。建設業法に基づき設置されている中央建設工事紛争審査会では、建設工事の請負契約に関する紛争を処理する役割を担っている。今回の改正では、審査会における所要の費用支給に関して、旅費の種目が変更されることで、適切な費用支給が可能となる。

今回の改正により、旅費支給の合理化が進むことで、公共事業に関わるコストの適正化が期待される。特に、測量業者の登録取消しに関する手続きや建設工事の紛争処理において、適切な支出が確保されることで、行政の効率化が図られることとなる。

この政令改正は、企業の採用市場にも一定の影響を及ぼす可能性がある。特に、測量業界や建設業界において、法改正に対応できる専門知識を持つ人材の確保が求められることになる。また、紛争処理に関わる行政機関や関連事業者においても、手続きの効率化に対応するため、新たな人材が必要となる可能性がある。さらに、旅費の見直しに伴い、公共事業のコスト管理が強化されることで、経理・財務の専門人材の需要が高まることも考えられる。

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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