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2025年7月25日

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神川町が中小企業者等に5万円を支給、物価高騰対策支援金の申請受付を令和7年8月29日まで実施中

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令和7年 神川町中小企業者等物価高騰対策支援金

埼玉県神川町では、近年続くエネルギー価格や物価の高騰が事業活動に与える影響を踏まえ、町内で事業を営む中小企業者等を対象とした支援金の交付を開始しています。この制度は、経済的な負担が増す中で事業の継続を下支えし、地域経済の安定を図ることを目的としたもので、予算の範囲内で給付が行われます。申請受付はすでに開始されており、令和7年8月29日までを期限として設けられています。ただし、申請が予算上限に達した場合には、期限前に受付が終了する場合もあるため、早めの準備が望まれます。

支援金の金額は1事業者あたり5万円で、交付は1回限りとなります。対象となるのは、町内に本店所在地を置く法人または住所を有する個人事業主であり、令和6年4月1日以前から継続的に事業を営んでいることが条件です。また、今後も事業を継続する意思があること、直近の確定申告における売上または事業収入額が50万円以上であること、町税に滞納がないことも申請の要件として求められています。なお、農業従事者については、農業収入額がこの基準に該当するかどうかが判断基準となります。

法人格のある団体だけでなく、個人事業主や農業者も対象として含まれる一方で、社会福祉法人、医療法人、NPO法人などは対象外とされています。また、売電収入が主たる収入源である事業者や、収入の大半が事業以外から得られている個人事業主も、今回の支援金の対象とはなりません。さらに、神川町暴力団排除条例に基づく暴力団関係者や、公序良俗に反する事業、風俗営業関連なども補助対象から除外されるため、申請前に自身の事業内容が適用範囲内であるかをよく確認することが求められます。

申請に必要な書類には、指定様式の申請書兼請求書および同意書兼誓約書の提出が義務付けられており、加えて法人であれば法人税確定申告書の別表一、法人事業概況説明書、損益計算書の写しが、個人事業主であれば所得税確定申告書第一表および第二表、青色申告決算書(または白色申告であれば収支内訳書)の写しが求められます。さらに、振込先口座を確認するため、通帳の写しも必要です。提出は神川町役場経済観光課商工観光担当宛に、郵送または窓口持参にて行います。郵送の場合は受付最終日必着、窓口持参の場合は平日のみの受付となります。

提出書類は審査の過程で内容確認が行われ、場合によっては追加資料の提出が求められることもあります。虚偽の申請や不正行為が判明した場合には、支援金の交付決定が取り消され、すでに給付された金額の返還が求められる可能性があります。この点は、制度の信頼性確保と公平な支援のために厳格に運用されている事項のひとつです。

神川町では、制度に関する疑問や手続き方法に関しても、Q&A形式で丁寧に説明を行っており、制度の透明性と利便性の向上を図っています。こうした支援策を通じて、地域に根ざした事業者の経営継続が促され、地元経済の活力が維持されることが期待されています。物価高騰という外部環境の変化に対応するため、行政と事業者が連携して地域を支える体制が今後さらに求められるなか、このような迅速かつ現実的な制度設計は他自治体にとっても参考となる取り組みといえるでしょう。

⇒ 詳しくは神川町のWEBサイトへ

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