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2024年11月16日

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11月18日に施行開始、二酸化炭素貯留事業に関する新政令で脱炭素化に向けた産業変革が加速

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました(経産省)

2024年10月29日、二酸化炭素の貯留事業に関連する3つの政令が閣議決定されました。これらの政令は、第213回国会で成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(CCS事業法)の一部施行に伴う施行日設定や必要な制度措置を定めるものです。二酸化炭素の貯留、いわゆるCCS(Carbon Capture and Storage)事業は、地球温暖化対策として排出される二酸化炭素を回収し、地中に安全に貯留する技術を活用するものです。これにより、将来的には温室効果ガス排出量削減が目指されます。

今回決定された政令は以下の3つです。

まず「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」では、CCS事業法の一部である試掘に関する規定の施行日を、令和6年(2024年)11月18日としています。この施行日は、二酸化炭素貯留の実現に向けた基盤となる試掘事業の準備を進めるために設定されています。

次に、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」です。この政令は、試掘権の登録に関する詳細な内容や手続きについて規定しており、CCS事業における試掘の権利登録が適切に管理されるための基盤を提供します。これにより、試掘権の取得とその管理が一元化され、透明かつ効率的なCCS事業の展開が期待されます。

最後に、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」です。CCS事業法における試掘規定の施行に伴い、関連する他の政令も整備されます。具体的には、鉱業法に基づく採掘権者による許可申請の特例を定める規定や、採掘区域に対する損失補償手続、国に納付する手数料額の規定などが含まれています。また、この法改正に伴い、政令の題名も「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令」に改められることになりました。

今回の政令決定により、二酸化炭素の貯留に関する事業が一歩前進し、CCS技術を通じた環境保全の取り組みが具体化します。CCS事業は、産業界における二酸化炭素排出量の抑制を図り、気候変動対策を進展させるための重要な一環とされています。今後、二酸化炭素貯留事業の拡大とともに、この技術が国全体の脱炭素化戦略において大きな役割を果たすことが期待されます。

⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ

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